住宅購入用の親からの援助について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月23日更新

住宅購入用の親からの援助について

マネー 税金 2015/02/03 11:08

去年3月に新築戸建てを購入しました。

購入金額は3480万円で、夫5/7、私2/7という持ち分にしました。
この計算だと、私は約1000万円を負担する事になります。

私の貯金700万円と親からの援助300万円を使うことにしました。
が、私の振り込みミスの為、援助分40万円分の入金を入れ忘れてしまっていて、今年に入り気付きました。

この場合、登記上の持ち分比率が変わってしまうのか、親からの援助は基礎控除を除いた金額が贈与税の対象になるのか、不安だらけです。

どのような申告をしたらよいのか、教えていただけたらと思います。
宜しくお願いいたします。

補足

2015/02/03 17:46

柴田先生、ご回答ありがとうございます。

ひとつ気になったのですが、まだ40万円は手元にあるのですが、住宅購入用に作った口座に入金しておいたほうがいいのでしょうか?

どこかで見たのですが、住宅購入の為の贈与の非課税対象となるのは、贈与された全額を頭金にしなければいけないとあったのですが。

非課税になる特例の申告をする時は、いくらと記入すればよいのでしょうか?

ブレッドぱんさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

資金の調達方法が明らかなので、当初の共有持分で問題ありません

2015/02/03 14:38 詳細リンク

ブレッドぱんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
(1)共有持分の比率は変える必要がありません。
ブレッドぱんさんの資金として、
◇自らの所得を原資として蓄えたお金700万円
◇親御さんからの贈与資金300万円
が整然としていていれば、大丈夫です。贈与資金のうち、一部がずれ込んで
振り込まれた程度であれば、十分に説明できる範囲です。

(2)親御さんからの贈与資金の課税問題をご心配されていますね。
実は直系尊属からの「住宅取得資金の贈与」は500万円まで無税です。
(エコ住宅に該当すれば最大1,000万円まで無税です。)
さらに基礎控除分+110万円あります。贈与税はかかりません。
ただし、納税額0円として贈与税の申告書を提出する必要がありますので
ご留意ください。

参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

住宅取得資金
基礎控除
納税額
贈与税
エコ住宅

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
住宅取得等資金の贈与税申告について KHSさん  2016-10-03 23:23 回答1件
住宅取得等資金の非課税制度と共有名義 cha-moさん  2013-06-10 00:02 回答1件
贈与税/海外送金 みここさん  2017-04-04 17:15 回答1件
確定申告が必要か否かを教えていただきたいです satoyamaさん  2016-10-17 13:38 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)