対象:不動産売買
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ひでさんさん
早速のお返事ありがとうございます.
2008/03/24 09:47 固定リンク
鎌倉先生,早速のお返事を頂きましてありがとうございます.ご指導いただいた,ホームページを拝見しました.
そこで新たな疑問が生じてしまいました.買主は妻の父親に当たります.これは親族に該当するのですか?配偶者及び直系親族というのが,自分の直系親族と配偶者の直系親族を指しているのか,自分の直系親族だけなのかが,いまひとつはっきりしません.教えてください.
また,そのマンションは抵当付で売却予定ですが,この場合不当に高いと評価されて,義父から私への贈与とみなされる可能性があるでしょうか?
ひでさんさん ( 長野県 / 37 歳 / 男性 )
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この回答の相談
平成13年に2300万円でマンションを購入しました.現在1700万円ほどの残債があります.このマンションを1200万円で平成20年5月中に売却した場合,およそ500万円の損失が発生しますが,この損失に関して控除が受けられるのでしょうか?教えてください.
ひでさんさん (長野県/37歳/男性)
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