対象:不動産売買
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マイホームを売却した時に損失が出た場合は
こんにちは。
不動産コンサルタントの鎌倉靖二です。
マイホームを売却した時に損失が出た場合は、
要件を満たせば、以下の2つの特例が使えます。
1.「居住用財産の買い替えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」
2.「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」
2の場合で要件を満たせば、1,700万円-1,200万円=500万円について
他の所得との損益通算及び、損失の翌年以降3年以内の繰越が認められます。
要件については、以下、国税庁のタックスアンサーをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3203.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm
なお平成19年度の改正で上記制度は適用期限が平成21年12月31日まで延長になりました。
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ひでさんさん
早速のお返事ありがとうございます.
2008/03/24 09:47鎌倉先生,早速のお返事を頂きましてありがとうございます.ご指導いただいた,ホームページを拝見しました.
そこで新たな疑問が生じてしまいました.買主は妻の父親に当たります.これは親族に該当するのですか?配偶者及び直系親族というのが,自分の直系親族と配偶者の直系親族を指しているのか,自分の直系親族だけなのかが,いまひとつはっきりしません.教えてください.
また,そのマンションは抵当付で売却予定ですが,この場合不当に高いと評価されて,義父から私への贈与とみなされる可能性があるでしょうか?
ひでさんさん (長野県/37歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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