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質問者

タクボーさん

相続と短期・長期譲渡

2008/03/17 14:48 固定リンク

一筆の土地(仮に100坪とします)があります。これは、50年前に父が祖父から贈与されたものです。この土地の半分50坪を10年前に父が母に贈与しました(結婚生活25年目)。
3年前に父が死亡し、父の持分50坪を実子である私が相続しました。また、母が2年前に死亡したため、母の持分50坪も私が相続しました。
つまり、100坪の土地を私が相続しました。
この土地すべてを今売却した場合に短期譲渡にはなりませんか。

タクボーさん ( 宮城県 / 61 歳 / 男性 )

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この回答の相談

相続不動産の売買

マネー 税金 2008/03/14 10:42

1.相続により取得・登記した不動産を売却する場合、相続からの経過年数によって税額が異なるでしょうか。
2.相続により取得した時点は、何時でしょうか(登記日、協議書作成日)
3。相続した土地の隣接地を購入して、合わせて売却する場合の税額はどうなるでしょうか。

タクボーさん (宮城県/61歳/男性)

このQ&Aの回答

相続税の取得費加算制度があります 運営 事務局(オペレーター) 2008/03/14 20:59

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