不動産売却に伴う税金について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

不動産売却に伴う税金について

マネー 税金 2013/09/08 22:17

以下についてご質問申し上げます。

・状況
1.父が死去に伴い実家(土地と建物:S54に新築で購入)を相続し,売却検討。
2.当時の売買した証明できるものはなし。
3.住民票は20年以上実家から外れている。
4.但し,今年2月より今年8月までは仮住まいとして私が住んでいた。
5.証明できるものとしては公共料金支払いの領収書
6.請求先も父から私に変更済

・質問事項
上記状況の中で特別控除の適用など減額・免税できる術があるのでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

shotsuka276さん ( 福井県 / 男性 / 44歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

国税不服審判所 平成12年11月16日採決を参考にしてください

2013/09/09 22:31 詳細リンク
(2.0)

はじめまして。早速回答させて頂きます。

不動産の取得費が不明な場合、書物では売却価額の5%とするとよく書かれています。

しかし、上記裁決によると、



土地の取得価額は、市街地価格指数から算定する。

建物の取得価額は、着工建築物構造別単価から算定する。

ことが認められています。それぞれ、


市街地価格指数は、財団法人日本不動産研究所が公表していますので、そちらをお調べください。

着工建築物構造別単価は、財団法人建設物価調査会が発行している建築統計年報で公表されていますので、それを参考に算定してください。



以上です。

国税不服審判所
取得
価格
不動産

評価・お礼

shotsuka276さん

2013/09/14 11:30

お返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
国税庁に確認しました。「あくまでもその事案については、不服申し立てが
あって審査したところ、算出根拠に合理性があったので認めた」というだけで、全ての申請にこれが当てはまるように類型化・定型化されているわけではない、との回答でした。つまり、この方法で認められるケースもあれば、否認されるケースもあるということでしたので、対策のひとつとして進めていこうと思います。

市街地価格指数(財団法人日本不動産研究所)
着工建築物構造別単価(財団法人建設物価調査会)
については、各団体のHPを見ましたが、有料会員でないと見れないようなものであったりして、具体的な金額までは到達できませんでした。
こちらも 建築費・土地取得費が不明な場合には、最後の手段として考えていきたいと思います。ありがとうございます。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローン控除について カトゥーンさん  2009-01-04 21:43 回答1件
家を売却した時の税金について ユリアンさん  2011-10-19 09:54 回答1件
住宅ローン控除の申請ができない erudaniさん  2009-02-05 11:10 回答1件
共有名義の土地建物の自己所有分の売却時 2008MNさん  2008-03-26 01:02 回答1件
確定申告の住宅借入金等控除 はるきパパさん  2007-03-15 12:21 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)