妻が相続で土地を取得(確定申告して相続税はなし)、それを売却(平成20年4月)しました。
相続された土地は、妻の実父が40年前に購入した土地なので、
長期譲渡所得(所有期間10年以上)で計算すると
長期譲渡所得=売却費−(取得費+諸経費)=2,500万円
長期譲渡所得税=2,500万円×20%(所得税15%、住民税5%)=500万円 支払うことになります
今後、節税を考えて
現在すんでいるマンション(15年居住 持分:夫4/5 妻1/5)を売却して別のマンションに買い替えようと思っています
現マンションは 取得費4,300万円、売却予定費(相場価格)1,300万円 (>_<)
妻の損益を計算すると (4,300万円−1,300万円)×1/5=600万円 になります
ここで質問です
Q1.譲渡所得(不動産)の収益と損益は相殺できますか?
Q2.もし相殺が可能なら、妻が支払う税金の概算額はいかほどになりますか?妻は無職無収入です
Q3.また、マンションの買い替えは同一年(平成20年)に行う必要がありますか
以上、よろしくお願いします。
hirojuさん ( 大阪府 / 男性 / 51歳 )
回答:1件
今年中の売却は節税になります。
京都の税理士、佐々木です。
相続により取得した土地の売却による所得2,500万円とマンションの売却による損失600万円は損益の通算ができます。よって、課税所得は約1,900万円ですので税額は20%の約380万円となりますね。hirojuさんのお考えになっているとおり、他のいろいろな条件も考慮されて、相続により取得した土地を売却した今年中にマンションを売却することができるなら、奥様名義分の譲渡所得については節税できますね。
評価・お礼
hirojuさん
すばやい的確なご回答 ありがとうございました。
マンションの買い換えを前向きに検討します。
でも、まだ、住宅ローンの残高が1,800万円近くあるので、妻と金銭消費貸借契約を結び 今まで銀行に支払っていた月々のローンを妻の口座に振り込むことも考えています。一挙両得・・
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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