相続税の取得費加算制度があります
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こんばんは、税理士の杉原正道です。
相続税を納付している場合には、相続のあった日から3年以内に譲渡したときには、相続税のうちその不動産の分については、所得費に加算してよいという特例があります。
相続によって取得した場合の取得の日とは、なくなられた方の取得の日をそのまま引き継ぎます。
隣接地の売却については、相続した土地とは区別して、別々に譲渡所得を計算することになります。
評価・お礼
タクボー さん
お忙しい時期に丁寧なご回答ありがとうございました。おかげさまでよく理解できました。
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この回答の相談
1.相続により取得・登記した不動産を売却する場合、相続からの経過年数によって税額が異なるでしょうか。
2.相続により取得した時点は、何時でしょうか(登記日、協議書作成日)
3。相続した土地の隣接地を購入して、合わせて売却する場合の税額はどうなるでしょうか。
タクボーさん (宮城県/61歳/男性)
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