父が平成16年12月に亡くなり、後妻との相続協議(調停)がようやくまとまって、父が祖父母から受け継いだ自宅を相続しました。こちらの自宅は昭和47年に祖父母が購入(新築)し、祖父(昭和62年)と祖母が亡くなった(平成13年10月)後に、1300万円もの増・改築費をかけて父と後妻が平成14年5月に入居したものです。その自宅は遠方のため、1890万円で売却することになりましたが、相続協議中にあった増・改築費の領収書を後妻が明け渡し(引越)の際に紛失してしまいました。後妻の知人からの紹介だったとのことで、後妻に連絡先を聞き出して業者(個人で工務店等に外注)を調べましたが、領収書の再発行は断られてしまい、工事の明細のみFAXで送られてきました。但し、この明細もいつ、どこで、誰が工事したのか、特定できないようになっています。※あくまでも先方と話しをした私の印象なのですが、工事をされた方(個人)は当時の税務申告をしていないようです。
なお、今回の売却にあたり、増築登記を行ったため、増築部分の特定はできているのですが、確定申告の際に、上記の事項を説明することで、増改築費用の金額を考慮して頂くことは可能でしょうか?
困りましたさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )
回答:1件
増改築費
京都の税理士、佐々木です。
詳しい事情や資料等を拝見しておりませんので一般的な回答とさせていただきますが、増改築費1300万円について、契約書・請求書・領収書などで金額を明らかにできなければ、そもそも取得費が計算できませんので、税務署に事情を説明したとしても認められないと考えます。譲渡収入1890万円の5%を概算取得費として計算することになるのではないでしょうか。ただ、祖父母様が昭和47年に新築した際の請負契約書などで購入代金(土地・建物)が明らかであれば、増改築以外についてその金額をもとに取得費を計算することはできます。土地は減価しませんので、概算取得費よりも取得費を多く取れることもあるかもしれませんね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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