対象:住宅賃貸
宅地建物取引業法と商慣習のギャップ。
不動産会社は宅建業法に基く免許商売です。
報酬に関しての規定も下記のように定められています。(賃貸借)
国土交通省告示1552第3:
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計金額は、当該宅地又は建物の借賃(…中略…)の1か月分に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる金額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き借賃の1か月分の2分の1に相当する金額以内とする。
上記の引用のとおり、承諾があれば、借主から1か月分貰えるのです。
しかし、古くからの商慣習で、当たり前のように、借主から、1ヶ月分を貰っているのが現実です。
単純に考えると、法遵守して、仲介手数料も安いほうがいいと考えがちです。
しかし、安くなった分の仲介手数料は、大家さんが負担するわけですから、賃料に少なからず影響があるようです。
どちらが貸主・借主に得か損かは、、「仲介手数料は半額」だけにスポットを当てると判断を誤りますので気をつけてください。
・「仲介手数料は半額」は法をそのまま、集客効果を見込んでいる店。
・「仲介手数料1か月分」は、その他、賃料交渉や日割り家賃の発生日の交渉、フリーレント交渉など、その他サービスを充実させようとしている店という位置づけもできます。
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この回答の相談
最近、「仲介手数料は半額です」と謳っているお店が増えているようです。お店によって値段が違う理由は何なのでしょうか。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
All About ProFileさん
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