対象:住宅賃貸
回答:2件
宅地建物取引業法と商慣習のギャップ。
不動産会社は宅建業法に基く免許商売です。
報酬に関しての規定も下記のように定められています。(賃貸借)
国土交通省告示1552第3:
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計金額は、当該宅地又は建物の借賃(…中略…)の1か月分に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる金額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き借賃の1か月分の2分の1に相当する金額以内とする。
上記の引用のとおり、承諾があれば、借主から1か月分貰えるのです。
しかし、古くからの商慣習で、当たり前のように、借主から、1ヶ月分を貰っているのが現実です。
単純に考えると、法遵守して、仲介手数料も安いほうがいいと考えがちです。
しかし、安くなった分の仲介手数料は、大家さんが負担するわけですから、賃料に少なからず影響があるようです。
どちらが貸主・借主に得か損かは、、「仲介手数料は半額」だけにスポットを当てると判断を誤りますので気をつけてください。
・「仲介手数料は半額」は法をそのまま、集客効果を見込んでいる店。
・「仲介手数料1か月分」は、その他、賃料交渉や日割り家賃の発生日の交渉、フリーレント交渉など、その他サービスを充実させようとしている店という位置づけもできます。
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不動産売買における、正規の仲介手数料とは
こんにちは、(株)住まいるホームの梅谷です。
例えば、弊社は不動産売買仲介の際の仲介手数料を、無料もしくは半額でお手伝いさせて頂いております。
不動産売買の仲介手数料とは、宅建業法で上限額が定められており、売買価格が400万円を超える物件の取引においては、下記の算式で求めることができます。
不動産の売買価額×3%+6万円+消費税=仲介手数料の上限額
この仲介手数料の上限額をもって、正規の仲介手数料としている業者様が多いのですが、下限は特に決まっておりませんので、不動産仲介業者が良ければ、無料でも半額でも大丈夫なわけです。
不動産の売買取引においての仲介業者の収益は、お客様から頂く仲介手数料だけではございません。
弊社も含めた、仲介手数料無料の不動産会社は、一件の取引当たりの利益は少なくなりますが、その分、多くのお客様とお取引しています。(薄利多売といった感じですね・・・)
ただ、仲介手数料が値引きされているからといって、仕事内容がおろそかでは元も子もありません。
また、仲介手数料を上限までとっている業者様は全て、仕事はしっかりしていて、ご安心といった事もございません。
どちらにせよ、不動産売買においては高い金額が動きますので、業者様を良く見極めてご依頼される事をお勧め致します。
補足
http://www.smilehm.com/ 仲介手数料無料不動産センター
http://www.smilehm.com/category/1554659.html 株式会社 住まいるホーム・会社概要
回答専門家
- 梅谷 晃司
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント・FP)
- 株式会社 住まいるホーム 代表取締役
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一般の方にとって不動産売買は初めての事も多く、「わからない事」や「不安な事」がたくさんあるかと思います。そういった点を、あせらず少しずつ勉強しながら、ご一緒に考えていきましょう。費用もお得に、安全な不動産取引をお手伝いさせて頂いております。
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