対象:家計・ライフプラン
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手取りの逆転現象が起こる可能性があります。
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アイアイ様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご相談の件、「...労災保険のみで雇用保険も健康保険、厚生年金保険もありません。」とのことなので、社会保険の扶養範囲内130万未満の壁を超えると、新たに国民年金や国民健康保険の保険料の負担が生じてしまいます。この場合、これらの保険料の負担が、収入増加部分を上回り、手取りの逆転現象が起こる可能性があります。
但し、ご主人が、同一生計の妻の負担すべき国民年金や国民健康保険の保険料を支払った場合には、ご主人の所得税の計算で、全額社会保険料控除が受けられます((出所:国税庁 社会保険料控除))ので、世帯全体で判断する必要があります。
ちなみに、世帯ごとの具体的な損益分岐点の計算は、ご主人の所得税・住民税に与える影響や市区町村ごとに異なる国民健康保険料の計算、さらには、ご主人の会社の規定による扶養手当等も考慮しなければならないため、かなり複雑になります。
教育資金の準備など、ライフプラン上の都合で、パート収入が数万円でも上回れば、働きたいという場合は、仮定の数値に基づく計算例をFP事務所で作成してもらった上で、判断するのもひとつの方法です。
評価・お礼
アイアイ さん
回答ありがとうございました。主人とよく相談していきたいと思います。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
夫年収650万34才。10才と5才の娘2人。今月からパートで働くことになりました。現在夫の扶養ですが、月約13万の収入です。夫は扶養を希望してるのですが、会社に扶養で調節してもらうか迷っています。
会社にはパートでは、労災保険のみで雇用保険も健康保険、厚生年金保険もありません。
アイアイさん (千葉県/38歳/女性)
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