対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
R35さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
ローン控除は各々の持ち分に応じて適用が受けられます。
別の言い方をすれば、相手の分までローン控除の適用は受けられません。
また、ローン控除は所得税額と住民税額の控除の控除となりますので、控除額はあくまでも税額が限度となってしまいます。
よって、10年にするか15年にするのかは、奥さんとも話し合って決めていただくとよろしいと考えます。
尚、手続きなどにつきましては、必ず所轄の税務署に確認してください。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
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はじめまして、よろしくお願いいたします。
早速ですが、平成19年9月に新築一戸建てを購入し、今年がはじめての確定申告なのですが、名義がローンの金額&家の名義共、父10分の3、私10分の… [続きを読む]
R35さん (大阪府/27歳/男性)
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