対象:借金・債務整理
村田 英幸
弁護士
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借金は借金ですが
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プーさん!こんにちは。
1、親子間でも借金は借金です。
ただし、借金というためには返還約束がないとならないので、親側が返還約束を証明できるかどうかがポイントでしょう。
老後の面倒を見るために贈与することもありますので、返還約束がない場合、贈与ということもあるでしょう。
2、債務を他から借入してまで返済する義務はありません。
ただし、話がこじれた場合、親子間で裁判などということがないようにお気をつけください。
その場合には分割で話をまとめられてはいかがでしょうか。
3、実親子関係を絶つということは、特別養子制度以外に法律的には認められておりません。
縁を切るというのは、要するに音信通行を絶つくらいの意味で使っているのかもしれません。
4、義母から借り入れた借金であれば、義母に返済するのが正当です。義父に返済する必要はありません。義父が稼いだお金でも、現金の所有権は義母にあり、貸主は義母だからです。
親子間で、大変な状況のようですが、親子間で、よく話し合われてください。
評価・お礼
プーさん! さん
初めての質問で勝手が分からず、評価しないままになっていました。ごめんなさい。
大変参考になり、感謝しています。ありがとうございました。
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この回答の相談
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内訳は義父が夫の車の車検や修理費用を立替えた分50万と、夫が高校の頃から十数年に渡って遊ぶ金や生活費が足りな… [続きを読む]
プーさん!さん (石川県/29歳/女性)
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