対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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住宅ローン控除の件
maimailoveさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
住宅ローン控除につきましては、たとえご主人様がmaimailoveさんの住宅ローンの返済分を負担したとしても、各々の持ち分割合で控除することになります。
よって、住宅ローン控除はご主人様の持ち分割合分のみとなります。
尚、念のため所轄の税務署でもご確認ください。
また、maimailoveさんの返済分もご主人様が負担していたのですから、場合によっては贈与税の課税対象になる可能性がありますが、それは110万円を超えた場合です。
たぶんmaimailoveさんの負担分だけで110万円もかからないと思われますが、万が一超えた場合には、残念ながら贈与税を支払うことになります。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。また、分からないことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
昨年、マンションを共有名義で購入しました。
夫50%、妻50%の連帯債務者になっています。
今年、妻が産休で収入がないため、住宅ローンを100%
夫が支払っております。
住宅ローン控除を100%分… [続きを読む]
maimailloveさん (東京都/33歳/女性)
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