対象:住宅資金・住宅ローン
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管轄の税務署に確認してみてください。
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
夫婦間の資産の移転は、贈与税の対象になります。贈与税の基礎控除は110万円ですのでそれ以下でしたら課税されないのですが、定期性の贈与の場合に相続税の脱税行為とみなされた場合には課税される可能性があります。管轄の税務署に確認をしてください。
また、住宅ローン控除のついてはご主人から奥様にお金を贈与して奥様が金融機関に支払っている形になるかと思いますので100%分ご主人での申告は難しいでしょう。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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この回答の相談
昨年、マンションを共有名義で購入しました。
夫50%、妻50%の連帯債務者になっています。
今年、妻が産休で収入がないため、住宅ローンを100%
夫が支払っております。
住宅ローン控除を100%分… [続きを読む]
maimailloveさん (東京都/33歳/女性)
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