高齢化による契約解除は正当な理由にはなりません。 - 稲垣 史朗 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

稲垣 史朗 専門家

稲垣 史朗
店舗インテリアデザイナー

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高齢化による契約解除は正当な理由にはなりません。

2019/03/11 14:27
(
5.0
)

ゆうき 様

借主は有機様ご本人ですか? 
それともご両親のどちらかなんでしょうか?

いずれに致しましても45歳、両親の場合には80歳代に相当する可能性もありますが~
高齢による契約解除と言う理由は契約事項には無いと思いますね!

また、今迄18年以上同じ場所でお教室をされているそうですが、
これも不特定のお客様を対象にしたものではなくお知り合いの友人知人を通じてのお教室かとおもお見受けできますし・・・
大家さん迄お教室に来られていた訳でありお店と言う概念での契約不履行とはみなす事は出来ないと思います。

よって、今回の高齢による契約解除の正当な理由にはなりません。

借主
契約解除
理由
契約不履行
教室

評価・お礼

ゆうき さん

2019/03/11 15:24

ありがとうございました!
高齢というのは、大家さん側の話で、不動産を手放して気楽になりたい、とのことです。

稲垣 史朗

2019/03/11 17:48

そうだったのですか!

確かに一理あるかとは思いますが・・・
大家さんの個人的な理由ではいくら高齢であるからと言って理由にはなりません!
まかり間違って高齢によると言うことが認められるのであれば契約の意味が問われます。

あくまでも大家さんの高齢と言うだけでは~
人によって高齢と言う状況や判断に個人差がありますから無理です。
法律とは個人の感覚で通用するようなことは決してありませんから安心ください。

但し、心情的には十分に過ぎるくらい分かりますが・・・

回答専門家

稲垣 史朗
稲垣 史朗
( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
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この回答の相談

見解の異なる回答をいただき、再質問です。

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2019/03/11 12:48

見解の異なる回答を双方いただいたので、再質問です。
居住用の普通賃貸借契約において、契約書に営業行為や、居住・営業の併用は禁止する旨の記載があります。
この場合の営業行為に、… [続きを読む]

ゆうきさん (/45歳/男性)

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