対象:住宅設計・構造
第四号建築物特例
2019/11/28 18:07
(過去ログへの回答)
新築住宅の建築確認申請において、法第6条第1項第四号の建築物(小規模建築物や木造の一戸建て住宅程度のもの)は構造耐震関連の内容の資料を添付する必要がないので、構造計算をしてない設計士も居るようです。
添付不要といっても構造の安定は、耐力壁と開口部のバランスをチェックするのが建築士の役目なので、打合せ時に聞いてみることが重要だと感じます。
構造ソフトを持ってない設計事務所は、仲間の設計事務所にアウトソーシングで依頼し、ダブルチェックして頂くと安心ですね。
既存木造住宅においては耐震診断を依頼して、我が家の安全性を知っておくと良いかと思います。
回答専門家
- 齋藤 進一
- ( 埼玉県 / 建築家 )
- やすらぎ介護福祉設計 代表
048-935-4350
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A