対象:不動産売買
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停止条件付の売買契約について
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、ころっきぃ様がおっしゃる通り、但し書きは
後日言った言わないの防止に必要です。
現在は了承していることでも、実際にローンが通らず、住み替え先が見付からない
場合などに、主張する内容が変わることは多々ございます。
また、売主の買い替え停止条件の場合、売主が購入する物件の特定、申し込みする
借入れ金額や金融機関の特定、いつまでにといった期限の明記などもあると
なお良いかと思います。
尚、ころっきぃ様にとっては契約を成就させたいという意向でしたら、
何時までに通らなかった場合、売主買主双方協議の上、一定期間を限度に
再度融資を申し込む為に引渡日を延期できる旨の内容も付け加えても
良いかもしれません。
トラブルに発展しないことが前提ですが、せっかくの契約がなくなってしまう
ことは残念な気もしますので、ころっきぃ様の利益となる、良い選択の
アドバイスであれば幸いです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
現在、中古マンションの買入申込をしており、話がまとまれば売買契約となります。購入マンションの売主の売り事由は住み替えで、現在住み替え先の新築戸建を探しておられます。
したがいまして、売買契… [続きを読む]
ころっきぃさん (大阪府/34歳/男性)
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