対象:遺産相続
相沢 由佳
相続コンシェルジュ
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相続発生前でしょうか?
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初めまして。相続コンシェルジュ・CFPの相沢と申します。
敷地の大きさが小規模宅地等の特例の対象面積内であるとして、以下、回答させて頂きます。
1.ご指摘されている通り、区分登記された二世帯住宅は改正の対象外となります。
このご長男とお父様は生計一親族でしょうか?
このままの状態で生計別の長男が敷地全体を相続した場合は特例は適用されません。生計一の場合は1/2(居住用対応部分)が特例適用となります。相続発生前に区分登記を共有登記に変更すれば生計に関係なく特例が適用できます。
2.配偶者が取得される場合も、区分所有されている長男が生計一か別かで適用の面積が変わります。
生計一ならば敷地全体に対して適用され、生計別の場合は居住用面積に対応した1/2に対して適用されます。
評価・お礼
dengar さん
2014/06/05 05:54
ご回答ありがとうございます。
いろいろ調べてはいるのですが、よくわからずたいへん助かります。
なお、現状、相続発生前です。
現在、長男は生計は別なので一切適用はないと言うことよくわかりました。
先生のご回答でもっともよい方法を検討したいと思います。
dengarより
相沢 由佳
2014/06/08 10:16
評価をありがとうございます。
私の回答の根拠は租税特別措置法69条4第3項2号です。今回の質問ではイの親族には該当しませんが、「生計一親族」であればハに基づき「自己居住用部分」が対象になります。条文を載せたかったのですが文字数の制限があり載せる事ができませんでした。お手数ですがご自身でご確認下さい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
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この回答の相談
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dengarさん (東京都/57歳/男性)
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