土地の相続について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

土地の相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/10/20 09:30

初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。

長男の嫁になります。
夫の家族は義父母と妹(既婚)です。
義父が今年亡くなりました。
遺書を作成してありました。そこには
義父所有の土地を妻と長男に
妹には現金をとのことでした。

土地は去年、夫名義で二世帯住宅を建てました。
その際、解体費を私がすべて負担しております。
義父の借金という形です。(法的な威力はありませんが借用書を書いてもらいました。)
私の貸したお金はどのようになるのでしょうか?

ドキンさん ( 東京都 / 女性 / 44歳 )

回答:2件

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

- good

相続するのは、資産の他、負債も相続します。

2015/10/20 11:14 詳細リンク
(5.0)

FP & 不動産コンサルタントの野口です。

ドキン様の 義父が残した相続財産は、土地、現預金の資産の他、負債(ドキン様への借入金)も対象になります。

何故、ドキン様への借金が法的効力がないとおっしゃるのですか?
「借用書」に何か、欠落しているのですか?例えば、署名・押印がないとか、日付けがないとか、金額・宛先などが不完全。

例えば、利息が未記入、期間の定めがない、返済方法が未記入--などが有っても、義父の借用書は、負債として算入できます。

従って、相続人の義母、夫、義妹の3人に、解体費=貸付金を負債に入れるよう、借用書を提示して、返済を主張できます。

相続人3人がどう案分して、負担するかは3人に任せた方が賢明です。貴女が口をはさむことの権利はないのです。

ただ、義妹様はご結婚で、同居されて居なければ、「住宅は私には関係ない」と多分おしゃると思います。それは、ドキン様は自分の住んでいる住宅に係る事ですから、直接義妹様に掛け合うのではなく、義母、夫に意思を伝える事です。

全て、相続人3人に任せた方が賢明です。

相続財産
借入金
FP
コンサルタント
対象

評価・お礼

ドキンさん

2015/10/22 08:25

わかりやすい説明ありがとうございます。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
(神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
代表取締役
044-855-8797
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
高島 秀行

高島 秀行
弁護士

- good

あなたの貸付金は相続人に法定相続分の割合で相続されます

2015/10/20 11:54 詳細リンク
(5.0)

あなたの貸付金(義父の借金)は、
義父の相続人である配偶者である義母、
子供である夫、子供である妹が
相続し、
相続割合は
義母が2分の1
夫と妹が4分の1ずつとなります。

したがって、あなたは各相続人に対し
上記割合で貸付金の返還を求めることが
できます。

貸付金
相続
借金

評価・お礼

ドキンさん

2015/10/22 08:25

的確な説明ありがとうございます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

祖母の家の解体金の支払いについてご相談です pokeさん  2015-09-02 19:07 回答1件
意思表示ができない母の相続について まさこ38さん  2014-12-24 16:00 回答1件
父の相続破棄と祖母の相続について はいちゅさん  2015-12-08 10:42 回答1件
相続放棄の土地について catxxxさん  2015-10-31 09:48 回答1件
借地権の引き継ぎにかかる費用について たゆりちゃんさん  2014-09-03 13:36 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)