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二世帯住宅の場合の財産分与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/10/26 10:07

父・母・姉(私)・弟の4人家族です。

現在、私(姉)は実家で両親と暮らしていますが、結婚して別の場所に住んでいる弟
夫婦(子供なし)が、実家を二世帯住宅に建て直して一緒に暮らしたいので、建て直す前に財産分与のことで話し合いをしたいと言ってきました。(建築士の方のアドバイスからだそうです)

弟は、建て直す際には自分がお金を3/4程度出すので、名義を弟のものにして欲
しい、そして親が亡くなった時にせっかく建てた建物を壊して分割したくはないので、私には土地建物に関する権利を放棄して欲しい、その代わり他の遺産(貯金や保険金など)は私に譲りたいがどう思うか、という提案をされました。
(兄弟は仲が良いのであくまでも温厚な話し合いのもとに、です)


両親の意見は以下の通りです。

自分たちが亡くなった後は、将来の面倒を見てくれると言っている弟に土地建物を全て譲りたい。
理由は、土地が狭く(50坪)正方形でない土地なので、分割するのが難しいのと
二世帯に建て直す際に、狭い土地に2件家を建てるより、1つの家を建て中を分割する方が経済的だから。
女の子はいずれ結婚して家を出て行くものだから、とのことです。

私には土地建物を相続する権利はあるのですが、建て直しの際に費用を負担しない、
実家に一生住むかどうかわからない(37歳、現在独身)ため、そして何より親と弟がそう望んでいるため、権利を放棄するしかないのかなと思っています。

ちなみに、土地建物以外の財産がどれぐらいあるかはまだ不明ですが、
建て直しの際にかなりの貯蓄を使うだろうと思われます。

こういった場合、どういった財産分与になるのが通常なのか、
私はどういった権利を主張できるのかがよくわかりません。
何か少しでも自分に有利なアドバイスがありましたら教えて頂きたく思っています。
どうぞ宜しくお願い致します。

kirakira0410さん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

7 good

将来の相続と二世帯住宅

2010/10/26 12:48 詳細リンク

弁護士の松野絵里子です。

土地と建物が今あり、その上に弟さんが二世帯のための住宅を建てるとします(仮に名義はすべて弟さんだとします)。土地の名義も弟さんにすると贈与になりますので、今の段階ではそれはしない可能性が高いかと思いますので、そういう前提とします。

ご両親が建築費を出してあげるような場合には、住宅を取得する部分の資金を弟さんに贈与し、相続時精算課税制度で税の優遇を受ける可能性が高いでしょうね。国税庁のサイトをリンクしておきます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

そうして、ご両親ともに亡くなって、最終的にご兄弟で相続することになると、貴殿の相続分は2分の1です。それを、実際にどうやってもらうかということが遺産分割の問題です。単に、ご両親の持っていた土地の持分の半分もらっても、その上には家が建っているので貴殿としてはあまりうれしくないでしょう。収入も入ってこないですしね。弟さんは、その上に家を持っていてかつ使用貸借権という土地を使う権利ももっていますので、弟さんばっかり・・・と不公平に感じられるでしょう。

また、生前に弟さんが贈与された資金があるので(例として1500万円とします。)それも不公平な感じがしますよね。それについては、特別受益という制度がありすでにもらった相続分としてカウントされます。そうしないと先にいろいろもらっていた相続人のみが得をして不公平なので民法ではそういう制度があるのです。相続財産にそれを足してあわせて、かつ弟さんの相続分から減らすのです。

さて、以下は具体的に考えてみましょう。
預貯金が1000万円あってそれも相続したとしましょう。
土地がその時点で4000万円の価値だったとします。特別受益の分を足すと相続財産は6500万円(4000と1000と1500)で貴殿は3250万円分がもらえるはずですが、預貯金が1000万円しかないので困るということになります。
ここで弟さんが遺産分割で土地の共有持分を買取るといってくださればよいのですが、なかなかそう現金もないことも多いでしょう。相続争いの火種はここにすでにありますね。というわけで、相続時にその二世帯住宅の土地と建物以外に財産があるかによってかなり状況は異なります。他の財産があるなら貴殿はそれをもらえばいいわけです。ないなら、どうするか今のうちから考えるべきです。

補足

相続後の争いにならないように相談のうえで遺言をかいてもらうのが一番良いですね(その場合は税金のこともきちんと考えてくださいね)


ご質問の件は、法的には財産分与ではなく、遺産分割ですね。財産分与は夫婦間の離婚の際の精算の問題で、相続されたあと相続財産をどうやってわけるかが遺産分割の問題です。ご質問はこのことですね

弁護士
遺産分割
二世帯住宅
相続

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