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対象:遺産相続

藤本 厚二

藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー

2 good

小規模宅地の特例をうけられます。

2014/04/05 06:37
(
2.0
)

初めまして!
平成26年1月1日以降の相続であれば、改正税法の適用があります。
ご質問の1)及び2)とも改正後の小規模宅地特例が使えます。

改正前の二世帯住宅の敷地については、建物の構造により、同居要件に該当しない場合が生じ、特例を受けることができませんでした。

改正法では、特定居住用宅地等の同居要件は、「被相続人の親族が相続開始の直前において、その宅地等の上に存するその被相続人の居住の用に供されていた「一定の部分」に居住していたものであって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その建物に居住していること」とされた。「一定の部分」とは、区分登記されている建物を指します。

母親である配偶者はもちろん、長男も同居と認められるため、小規模宅地の特例を受けることができます。

改正
二世帯住宅
構造
相続
配偶者

評価・お礼

dengar さん

2014/04/06 12:38

ご回答ありがとうございます。
ただ、ご回答戴いた内容は、「区分登記された建物」の場合ではなく、区分できる建物だが区分登記をせず「被相続人の単独登記」か、被相続人の親族との「共有」の場合ではないでしょうか。
改正法では二世帯住宅の構造に関係なく、被相続人及び被相続人の親族が居住していた敷地全体が特定居住用宅地として特例を適用できるとしていますが、ただし、区分登記された建物については特定居住用宅地等の対象となるのは、被相続人が居住していた部分に限る、とあります。
私がわからないのは、上記の改正法を踏まえた上で、であるならば、既に質問させて戴きました下記の場合の特例の扱いはどうなるのかと言うことなのです。
1.敷地全部を長男が相続した場合
2.敷地全部を母親が相続した場合
二世帯住宅を考えるうえで知りたいと思っている点であり、いろいろ調べても自信の持てる結果が得られないでいます。
よろしくお願いします。

藤本 厚二

藤本 厚二

2014/04/07 05:50

ご返信、ご指摘いただきありがとうございます。
残念ながら今現在の自分は、上記くらいの回答しかできません。大変申し訳ございません。
同じ仲間(この欄に登録している人たち)の中には、もっと詳細にご存知の方もおるかと思います。
別の方からの回答をお待ちください。よろしくお願いいたします。

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この回答の相談

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人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/04/05 05:05

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