対象:離婚問題
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どちらの請求も難しいと思います。
2007/08/30 10:20
ゆりあんさん、こんにちは弁護士の三森敏明です。
原則として、婚姻関係にある夫婦の一方当事者(夫)と第三者が不貞関係に入った場合、他方当事者(妻)からその不貞行為の相手方(女性)に対して賠償請求ができます。しかし、既にその婚姻関係が破綻していた場合は、法的な保護に値する婚姻関係はないとされて賠償請求は否定されます。
本件の場合、ゆりあんさんと夫との婚姻はゆりあんが夫に離婚申出をされた上で不貞をしていることからゆりあんさんと夫の婚姻関係が破綻しているといえます。そこで、ゆりあんさんから女性に対する慰謝料請求はできないと思います。同じ理由から夫からゆりあんさんへの慰謝料請求も認めらないと思います。
私は、子供の新権・養育費・財産分与などを決めて離婚することをお勧めします。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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