対象:離婚問題
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慰謝料が請求できますか。
2008/04/20 14:56結婚15年、中学1年の娘・42歳の妻がいる45歳です。今年の1月から妻がメールをやたらと気にしたり、仕事の帰りが前より遅くなり様子がおかしかったので興信所で調査したところ不倫関係の事実を確認しました。不倫の事実としてラブホテルの出入りの映像を3回撮り妻に確認したところ、事実を認めたので結果として離婚となりました。相手は同じ勤務先で妻と同じ契約社員で、一緒に生活したいとのことなので子供の親権は私が取ることになりました。慰謝料については妻が財産分与を請求しないことと、私の口座から引落しされている妻名義の生命保険の解約金約120万円で相殺の方向で動いています。相手にも請求すべく動いていますが、58歳契約社員(時給労働)で資産も無く資力が無い状況なので、妻と相手に対しては上記相殺の方向にしようと思っています。別件でこの前にも妻には不倫の事実があり、相手は結婚当初に二人で温泉旅行に行こうとしていた男で、一度本人に会って妻に会うことは止めてもらいたい旨話しましたが、以後数回は会っていたようです。携帯のメール確認後、2005年10月と11月に興信所でラブホテルの出入りの映像を3回取りました。その際は子供が小学生だったことと少し様子を診てみようと思い、妻への確認・不倫相手への慰謝料請求等の行動は起こしませんでした。以後妻の携帯のメールを確認してみましたが、その相手とは接触がほとんどなかったので(年に2,3回食事の程度)自分の中で抑えていました。今回離婚に至ったのはこの相手を含む度重なる妻の裏切り行為のためなので、今の相手とは別にこの相手にも慰謝料を請求したいと思っているのですが可能なものでしょうか。またその際離婚協議書に記載する慰謝料の金額は、妻と相手二人を含む全体の金額で記載しなければならないでしょうか。
補足
2008/04/20 14:56早速のご回答ありがとうございます。ご回答からすると以前の相手にも慰謝料の請求が可能という理解でよろしいでしょうか。また、その際の金額については300万円のおおよそで何割位と考えれば良いでしょうか。不倫の事実確認から3年以内ではありますが時間が経っていることと、以前の相手とは不倫の関係は終わっているようなので。示談するにしても難しいと思われますので、裁判をした場合にかかる費用と比較してみたいとも思います。
別件で今回の離婚にかかる慰謝料ですが、全体でどの位の金額を考えればよろしいかもご教示いただければと思います。因みに妻が放棄する財産分与の金額は等分で約220万円位です。お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
キャプテン・パパさん ( 東京都 / 男性 / 45歳 )
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村田 英幸
弁護士
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不貞行為の消滅時効
キャプテン・パパさん、はじめまして。
ご心労のこととお察し申上げます。
不貞行為による慰謝料の相場は、離婚に至った場合には、300万円です。
しかし、別々の相手方による慰謝料が単純に2倍になるかといえば、そうではなく、何割かの割り増しになるにすぎないようです。
不貞行為の態様(例えば隠し子がいたり、同棲していたりなど)によって、慰謝料の基準となる金額も変わってきます。
また、最初の浮気相手に対する不法行為(不貞行為)に基づく慰謝料請求権に消滅時効は発覚してから3年です。
正確に言えば、損害および加害者を知った時からです。
次に、奥さんと浮気相手ですが、連帯債務なので、全体額を記載するとよいと思います。
例えば、奥さんに対して100万円とだけ書いてしまうと、浮気相手に対して債務免除をしたかのように誤解される可能性がありますので。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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