対象:離婚問題
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不倫相手への慰謝料請求について
2009/03/22 11:59今年始めに 去年末日付の旅館の宿泊明細書(男性1人女性1人と書かれている)を見つけ、夫に問いただすと、浮気をあっさリ認め、関係は11月頃からとのことでした。明細書は私が持っています。相手は夫と同じ職場で、夫が妻帯者であると知りながら、夫と関係しています。また深夜に夫の携帯に電話をしてきたり、メールも送ってきます。私と夫との関係は破綻していたわけではないので、旅行発覚後もさらに女性の行動に傷つき、許せないです。夫と私とのメールのやり取りの中で不倫相手の名前が出てきていて、夫の携帯の着信でその女性の名前は何度も見ているのですが、決定的な証拠は何も持っていません。浮気発覚後、夫婦関係がひどく悪化し、現在夫から離婚を請求されています。私と子供の人生が大きく変わろうとしているのに、相手の女性が何のお咎めもなしということが許せません。決定的な証拠がなければ、不倫相手に慰謝料を請求するのは無理でしょうか?私が不倫相手に対して何かできることはないでしょうか?
hayaさん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
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慰謝料請求について
haya様
こんにちは、行政書士の榎本純子と申します。
夫の不貞行為の相手女性に対する慰謝料についてのご質問ですね。
不貞行為の決定的な証拠というのは、興信所にでも依頼しない限り、なかなかとれるものではありません。
また、不貞行為の証拠の、証拠能力が問題になってくるのは裁判になった場合です。
裁判ではなく、協議で慰謝料支払いに相手が合意すれば、証拠能力の問題にはなってきません。
まずは、相手女性との話し合いをしてみてはどうでしょうか。
話し合いと言っても、相手と直接顔を合わせて話をする必要はありません。
通常、不貞行為の慰謝料請求をする場合は、内容証明郵便を送る方法で行います。
ただし、内容証明郵便を送る場合、文面には慎重に注意する必要があります。
決定的な証拠がない場合、名誉毀損や脅迫で逆に訴えられてしまう可能性もあります。
内容証明郵便作成の際は、専門家に相談されることをお勧めします。
現在夫と離婚の話し合いをすすめているということですが、夫との交渉の進み具合によって女性に対する慰謝料請求のベストのタイミングも変わってきますので、その点も合わせてご相談されてはいいのではないでしょうか。
また、夫が不貞の事実を認めているという点と、旅館の宿泊明細書は、夫に対しても女性に対しても、今後裁判になった場合の有効な証拠となりますので、大切に保管してくださいね。
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評価・お礼
hayaさん
ご回答いただきありがとうございました。
とても 参考になりました。
近く弁護士さんに相談する機会がありますので、
その際に不倫相手についても相談をしたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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