対象:不動産売買
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建築条件付きの住宅の解約について
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
さて、ご質問の件ですが、契約の内容は土地が不動産売買契約で停止条件付き、建物は建築工事請負契約という内容でしょうか?
この内容ですと、土地は売買が完了、つまり代金の支払いはすべて済んでいることになるかと思います。
その後に建物を着工することになります。
で、現状ですと請負契約は解除可能ですが、これまでにかかった費用を支払うことになるでしょう。
また、契約書に解約等の違約に関する文言があれば、それに準じることになります。
気になるのは近隣に対する設計上の配慮などをHMから提案がない点です。
住宅の建築に対して、圧倒的に優位に立つHMはユーザーに対してあらゆる面できめ細かい対応をすべきです。
この点はHMに限らず建築家なども同等です。
法的には消費者契約法などに、誤解を招く勧誘で契約した場合には無効というケースもありますので、明らかにHMに非があればこうした対応も可能でしょう。
最終的は、契約の内容やその経緯を確認してみないとHMに非があるかは何とも言えません旨、ご了解ください。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
以上、ご参考になれば幸いです。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
先日地鎮祭を終え、その際、土地に図面通り建物の枠をひいて実際に位置関係をハウスメーカーと確認しました。
恥ずかしながらその時になってはじめて、わが家が建つと、となりのアパート1階2階計4… [続きを読む]
素人素人さん (福岡県/43歳/女性)
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