対象:住宅・不動産トラブル
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高島 一寛
司法書士
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相続人は相続財産に対し、その相続分に応じた権利義務があります
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
まずは、一般論としてお答えします。法定相続人は相続財産に対して、その相続分に応じて権利と義務を負います。
法定相続人が4名の子であったなら、皆さんが同じく権利と義務を持ちます。したがって、相続財産である「家と土地」を処分するための費用も、皆さんに支払い義務があるわけです。
1.取り壊し費用は長男一人で払うのですか?皆で費用を分けるのですか?
お父様が所有されていた土地と家の取り壊し費用であれば、法定相続人の全員が支払い義務を負うのが通常でしょう。
2.遺産のお金の中で解体費用を差し引いて、残りを相続というかたちは正当ですか?
相続財産を処分するために必要な費用なのですから、遺産としての現金から解体費用を差し引くのは全く問題ないと考えられます。ただし、相続人全員の合意の元に進めていくべきです。
なお、ご長男が数年前に家を建てたとのことですが、その費用をお父様が支払ったなどの事情があるならば、特別受益に相当する生前贈与があったとして、上記結論が変わってくることがあります。
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