弁護士と相談して慰謝料請求の内容証明書送付を! - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:夫婦問題

土井 康司

土井 康司
婚活アドバイザー

2 good

弁護士と相談して慰謝料請求の内容証明書送付を!

2013/05/05 16:11
(
5.0
)

婚活アドバイザーの土井康司です。
職場の女性も夫も確信犯です。

結婚前に不貞の事実(婚約者ですから既婚と同じ)
を告げ二度としないと約束をして再度して
動画撮影は悪質な案件です。

相手の女性は結婚していることを知っているかどうかの
証拠を夫に書かせるか夫に質問して録音して下さい
証拠が無ければ知らない独身と思い誘われたではラチがあきません。

離婚しないためには、夫の退社後の行動を監視して
ホテル入る写真撮るだけでも証拠になります。

携帯動画を第三者が見て二人と認識出来ない場合は
困りますし当事者二人が否定する場合もあります。

弁護士に相談して慰謝料請求の裁判を起こす内容証明書を
送付すれば200万円〜500万円前後の金額にびっくりします、

次に地裁の裁判の通知案内みればパニクります。
内容証明書だけなら5万円でそこで解決する場合もあります。

事実関係は文書化して録音すると証拠になります。
また、不倫した場合のベナルティを記載して下さい

裁判となっても99%は和解を裁判所から勧められます。
不倫や不貞の罪は大きいです。
相手の女性は間違いなく罰せられます。

賠償金は自分の貯金を切り崩すか会社の
給与から天引きで弁護士事務所に入れることも出来ます

妻の権利を正当に主張するならば夫も二度と
悪さをしないでしょう。
新婚で月一回の性交渉は夫婦でありません。
夫のパンツにも女性の体液あるならDNA検査でわかります

弱気な態度やへりくだる態度は夫に見せてはいけません。
その事が原因で夫が離婚というなら慰謝料を500万ぐらい
請求できます。尻に引くぐらい妻の強さを見せないとダメです。

復讐ではありません。妻の正当な権利を
論理的に主張して行動を起こす事です。
冷静になれば勝てます。

紙に目論見やスケジュールを書き何を勝ち取りたいか
目的を書けばぐっすり寝れます。
頑張って幸せを勝ち取って下さい。

相談
会社
慰謝料
不倫
職場

評価・お礼

fueyas さん

2013/05/06 00:47

ありがとうございます。
先生のコメントを見てすぐに夫に相手が婚姻の事実を知っているか再確認し、録音しました。
本人も直接伝えているし、同僚の噂好きの方も話していたと言っています。

ただこの連休中に相当脅したせいか、急に以前よりも甘えてくるようになりました。
でも、ここで許してはまた同じことの繰り返しだと思いますし、相手への怒りの気持ちも収まりません。
断固、謝罪と今後一切の接触を断つと誓わせ、夫を取り戻したいと思います。
アドバイスいただきありがとうございます。また進展ありましたらコメント追加したいと思っています。

土井 康司

土井 康司

2013/05/06 10:49

コメントと高評価ありがとうございます。

相手女性に会社を辞めさせるとか転居を強要するとかは出来ませんし
要求発言は止めた方が無難です。脅迫されたと言われるかもわかりません

感情的になれば成るほど調停委員であれ裁判官であれ印象悪くします。

くれぐれも冷静になり証拠集めをして下さい。
また、時系列にそれを文書化して下さい

例年〇月〇日何時何分・・・・女性〇〇と何処何処で会っていた⇒証拠1レストラン領収書

また夫が女性との間で妊娠させていたり中絶させているなら
反対に訴えられる恐れがあります。(要確認)

下記内容は行政書士さんのHPに書かれている記事です。
参考にして下さい。

尚、行政書士は裁判に参加出来る資格はないですがお相手と
調停前に折衝して示談で解決することはできます。費用が弁護士と比較して
メチャ安いのが魅力です。

調停では相手女性を証人として99%呼び出すことが出来ないようです。
裁判所の判断が1%呼び出せても出廷する義務はありません

結局、示談か裁判しかないと思います

自力裁判で夫の浮気相手から慰謝料を取るまで
http://rikonria.com/taiken/jirikisaiban2.html

不貞・浮気・不倫の裁判の意味と証拠集めの方法です
http://rikonria.com/taiken/jirikisaiban2.html

頑張って下さいね。いつまでも応援します

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

夫の浮気相手に制裁を加えたい

恋愛・男女関係 夫婦問題 2013/05/05 13:55

はじめまして。
夫の不倫相手に対する慰謝料請求についてご相談させていただければと思います。

今年の1月の私の誕生日に入籍したのですが、
その直前の4日前に夫の携帯をうっかり見てしまったと… [続きを読む]

fueyasさん (東京都/35歳/女性)

このQ&Aの回答

感情だけで先走らないようにしてください 小日向 るり子(心理カウンセラー) 2013/05/06 20:16

このQ&Aに類似したQ&A

慰謝料請求 ろるさん  2013-12-26 20:45 回答1件
夫の浮気が発覚しました Futarishimaiさん  2012-12-08 23:39 回答3件
慰謝料請求が来て、うつ病です。 モリアさん  2011-02-20 22:37 回答2件
不倫の和解後に再度不貞行為に及んだ場合 エママさん  2018-10-07 20:12 回答1件
和解書に記載する違約事項について chicaさん  2016-08-04 01:03 回答1件