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三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

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確定拠出年金も退職所得控除で受け取れます

2013/03/07 19:11
(
5.0
)

rikataさま

会社にて確定拠出年金が導入されるとのこと。
数年前から確定拠出年金の導入は加速的に進んでおり
今後も、公的年金の上乗せ及び会社の退職給付債務の減少
として普及が進んでいきます。

良くあるパターンですと
通常下記の選択を迫られます
・確定拠出年金に加入し毎月●万円積み立てる
・加入せず給与に上乗せして前払いとして毎月受け取る。

この際は、確定拠出年金のメリットは相当に高く
仮に毎月5万円であれば年間60万程度の所得控除が作れる事と
同じようなものですから、所得税が仮に20%とすれば住民税10%と合わせて
60万×30%=18万程度の節税、及び社会保険料の等級が下がれば
健康保険・厚生年金保料も後追いですが安くなります。
先に貰ってしまうと給与所得になり手取りが落ちてしまいます。


ご質問の内容ですと
・確定拠出年金に加入して毎月●万円積み立てる
・退職時に一括で退職金を受け取る

という選択肢だと思います。
これについても確定拠出年金にアドバンテージがあります。
先に触れた、毎年の節税効果と社会保険削減が見込めるからです。

確定拠出年金も、将来受け取る時は「一時金」であれば退職所得控除が
適用されますので、退職金の一時金受け取りと、制度でのデメリットはありません。
年金で受け取っても公的年金の控除があります。

また、途中で退職された場合ですが、その際は個人型確定拠出年金で運用継続に
なる可能性が高いですが、その際は毎月の掛金は全額所得控除になり節税メリットは
企業型よりも更によくなります。

個人型の場合ですと毎月の管理コストが不安でしょうが、月63円程度で管理する
運営管理機関がありますのでそれほど心配いりません。

確定拠出年金の場合は60歳まで引き出せない事をご理解頂く必要があります。
もしそれが可能であれば、税制的には確定拠出年金を利用された方が
実質手取りは増える形となります。



ご参考になりましたら幸いです。

補足

確定拠出年金
退職金
公的年金
一時金
所得税

評価・お礼

rikata さん

2013/03/10 19:45

早々のアドバイスありがとうございました。
にも拘らず、こちらが遅いお礼となってしまい申し訳ありません。

しらべたところ、加入しなかった場合は、
毎年4月に一年分まとめて給与加算されるそうです。
毎月ではなくまとめて、という違いはありますが、
ご指摘の選択肢と同等かな?と考えます。

途中で退職し、個人型確定拠出年金で運用継続の場合、
節税メリットは 企業型より更によくなる、とは大変意外でした。
そうなんですか…加入しない方向でしたが、再考の意味ありそうですね。

ご多忙中アドバイスありがとうございました。

三島木 英雄

三島木 英雄

2013/03/11 09:35

ご評価頂きまして有難うございました。
毎年4月に1年分加算ですか。

4月、5月、6月は給与の算定基礎と言いまして
その年の社会保険料コストが決まる月なんです。そういった意味から
引かれる社会保険コストは増えそうですね。

退職後もある程度の収入の職場で働かれるようであれば、確定拠出年金の
節税効率はでるでしょう。

一部を前払い給与、一部を確定拠出に出来る会社も多く見受けましたので
もしかしたら制度としてあるかもしれませんね。
色々と確認して納得いく方法をご選択くださいませ。

ご質問などは遠慮なく下さい。
宜しくお願い致します。

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この回答の相談

企業型確定拠出年金の加入(退職前提)

マネー 年金・社会保険 2013/03/06 17:59

もしよろしければ、至急アドバイス頂けるとありがたいです。

会社が確定拠出年金を導入しました。
そこでDCに加入するか、加入せず一時金とするか、決定を迫られています。

現在42歳で… [続きを読む]

rikataさん (東京都/42歳/女性)

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