対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ご安心ください。受給権は消滅しません。
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としいえさんがご結婚されると、娘さんは、再婚される方の「直系姻族」になります。
「直系血族及び直系姻族」以外の方の養子になったときに初めて、娘さんの遺族年金の受給権は消滅します。
「直系姻族」の方の養子になったときには、娘さんの受給権は消滅しません。
この場合は養子縁組は法的な手続きをしていなくても、事実上養子縁組関係と同様の事情にあるものも養子とみなされますが、直系姻族ですので、問題ありません。
ご安心ください。(^o^)/
いろいろと大変そうですが、頑張ってください。
回答専門家
- 平松 徹
- ( 千葉県 / 社会保険労務士 )
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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この回答の相談
4年前に妻を亡くしてから娘(現在7歳)が遺族年金を受給しています。
夫であった自分は現在も独身ですが、将来的に再婚するとなると遺族年金の受給は消滅してしまうのでしょうか?
お恥ずかしい… [続きを読む]
としいえさん (茨城県/45歳/男性)
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