娘が受給権者の遺族年金について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

娘が受給権者の遺族年金について

マネー 年金・社会保険 2013/02/11 12:05

4年前に妻を亡くしてから娘(現在7歳)が遺族年金を受給しています。
夫であった自分は現在も独身ですが、将来的に再婚するとなると遺族年金の受給は消滅してしまうのでしょうか?
お恥ずかしいところ給料も下がり、娘の遺族年金を教育資金に充てているので、もし将来的に再婚するということがあった際に、その点どうなるのか気になりました。
今現在相手が居るわけではないのですが、再婚するにあたって入籍して、新しい妻と養子縁組する?ので、そうなると受給権が消滅するかどうか教えてください。
なお、18歳以上になったり娘自身が結婚したりした場合に受給権が消滅することは把握しております。

ご多忙中のところお手数ですが、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。

としいえさん ( 茨城県 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

平松 徹 専門家

平松 徹
社会保険労務士

- good

ご安心ください。受給権は消滅しません。

2013/02/12 02:50 詳細リンク
(5.0)

としいえさんがご結婚されると、娘さんは、再婚される方の「直系姻族」になります。

「直系血族及び直系姻族」以外の方の養子になったときに初めて、娘さんの遺族年金の受給権は消滅します。
「直系姻族」の方の養子になったときには、娘さんの受給権は消滅しません。

この場合は養子縁組は法的な手続きをしていなくても、事実上養子縁組関係と同様の事情にあるものも養子とみなされますが、直系姻族ですので、問題ありません。

ご安心ください。(^o^)/
いろいろと大変そうですが、頑張ってください。

法的
再婚
受給
遺族年金

評価・お礼

としいえさん

2013/02/15 14:53

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

平松 徹

2013/02/15 20:06

頑張ってください。(^o^)/

回答専門家

平松 徹
平松 徹
(千葉県 / 社会保険労務士)
株式会社 ソフィア 所長

役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。

顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

遺族年金受給者を扶養に入れることについて Sutherlandさん  2012-03-05 18:39 回答1件
年金受給している年齢で夫死亡した場合の妻の年金について まさおばさんさん  2011-07-21 10:32 回答1件
厚生年金の受給について ねむねむさん  2010-06-08 17:04 回答1件
年金受給者の父親の再婚について コーロギさん  2012-11-25 14:25 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

辻畑 憲男

株式会社FPソリューション

辻畑 憲男

(ファイナンシャルプランナー)

メール相談

プチ・ライフプラン設計(提案書付&キャッシュフロー表付)

将来のお金のことが心配ではありませんか?キャッシュフロー表で確認出来ます。

渡辺 行雄

株式会社リアルビジョン

渡辺 行雄

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

【4/28~29連休開催】投資マンションの売却 個別相談会

【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談 個別相談会
植森 宏昌
(ファイナンシャルプランナー)