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林 高宏

林 高宏
税理士

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所得38万超の場合、申告した方がいいでしょう

2013/02/11 14:38
(
5.0
)

1)昨年の所得は38万以下なので確定申告は行わない予定です

Ans. 申告義務がありませんので、それで結構です。

2)今後所得が38万を超える場合は、扶養を抜け確定申告をする必要があるのでしょうか?

Ans. 扶養の話は後述します。

 収入が103万円以下の場合、家内労働者の特例で65万円の経費が認められ、結果として所得が38万円以下になる場合があります。

 家内労働者とは、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人と規定されています。

 この家内労働者に該当するか否かですが、署によって取り扱いが違うという情報がありました。面倒ですが、所轄署に事前に問い合わせることをお薦めします。(確定申告期間中の3月15日までは混雑しますので、避けた方がいいでしょう)

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

 所得が38万円を超えても76万円までは、配偶者特別控除が段階的に逓減していきますが、受けられます。

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

3)社会保険の扶養について

 社会保険で夫の扶養に入るためには、所得が130万円以内でないといけません。それを超えると自身が国民健康保険に加入することになります。

4)その際には所得がいくら少なくても記入した方がよいのでしょうか?

 何ともお答えしかねますが、38万円以下の場合結果は一緒です。

5)どのように決まり、こちらから何もしなくても連絡が来るのでしょうか?

 38万円以下の場合、ご主人の源泉徴収票から申告義務のないことが分かりますので何もする必要はありません。

 38万円超の場合、税務署に確定申告すると、同時に住民税の申告をしたことになります。そのことを基に、5月に住民税決定通知書が送られてきます。こちらから何かする必要はありません。

 以上です。


 

労働者
国民健康保険
住民税
確定申告

評価・お礼

しおこ さん

2013/02/11 17:51

たくさんの初歩的な質問にもかかわらず、分かりやすくご回答くださりとても助かりました。
今後の活動の参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

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この回答の相談

現在、手芸の講師としてイベント会社から依頼があれば単発の講師を務めたり、自宅で簡単な教室をしております。
現在は主人の扶養に入っており、講師も始めたばかりなので昨年の所得は38万… [続きを読む]

しおこさん (埼玉県/30歳/女性)

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