自宅での華道教室・確定申告について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

自宅での華道教室・確定申告について

マネー 税金 2011/01/27 21:57

現在は専業主婦で、夫の扶養に入っていますが、今年5月から「華道教室」を自宅にて始める予定です。

社保・厚生年金などは、夫の扶養のままで、確定申告などしない程度で、御月謝など調整したいと思います。

その場合、年間103万ー65万=38万以内でしたら、確定申告や、雑所得の申告などしなくても、かまいませんか?
どのぐらいまでの所得金額であれば、申告しなくてもよろしいのでしょうか?

経費や収入なども、簡単な帳簿など付けた方がいいですか?

夫の会社からは毎年、扶養者調査表がきて、配偶者の所得(被扶養者)回答欄があり、
1、何処かに勤めている
2、農業商業自営業である
3、年金の恩給である
4、上記以外の収入がある(不動産・株・その他)
とあるのですが、今後、私の場合どこに丸印を付けたらいいのでしょうか?


もし、103万円以上の収入に、なってしまうのでしたら、白色か青色申告をして、夫の扶養から、外れなければなりませんか?
社保険・厚生年金も外れるのでしょうか?

今までは、主婦で、配偶者の所得金額はゼロ、でしたから、配偶者特別控除もゼロでしたが、合計所得が、380、001円~399、999円まででしたら控除額は38万でよろしいのですか?
この時、住民税などはどの様になりますか?

解ることと、解らないことが色々ですみません。

よろしく御回答ください。
よろしくお願い致します。

yuetuki9さん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

華道教室の確定申告について

2011/01/27 22:48 詳細リンク

yuetuki9様

はじめまして、税理士の及川と申します。
ご質問に回答いたします。

1.確定申告は、所得(≒利益)が38万円以内であれば申告する必要がないと考えていいと思います。

2.扶養調査表は、『農業・商業自営業である』となります。

3.所得税の扶養の範囲は、所得金額が38万円以下です。103万円以上の収入があるとしても、所得金額が38万円以下であれば扶養になります。
配偶者特別控除は、次のページを参考にしてください。所得金額により段階的な控除金額になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
住民税の扶養の範囲は、所得金額が33万円以下です。
配偶者控除・配偶者特別控除については、今年の税制改正の論点になっています。
税制改正により変更されることがございますので、ご注意ください。

4.社会保険については、専門外なため回答できません。申し訳ございません。

簡単にまとめると上記のようになります。
一番大事な事は、収入や経費について、帳簿を作成することです。
形式はなんでも構いません。お小遣い帳のようなノートでも、エクセルでも、簡単な方法で構いません。帳簿は、税務上の記録として絶対に必要です。また、色々な判断材料になると思います。

青色申告を選択することをお勧めいたします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
華道教室のために、改修工事をされる場合などは、その支出も経費になります。

長文になってしまいましたが、参考にしてください。

税理士
配偶者控除
青色申告
自営業

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
(神奈川県 / 税理士)
株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート

お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。

及川 浩次郎が提供する商品・サービス

対面相談

相続のことならおまかせ!(神奈川県川崎市)

相続に関する疑問にお答えいたします。どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

低所得の夫は妻の扶養?社会保険と配偶者控除 うさささん  2008-07-16 14:54 回答1件
今さらなんですが・・・・ マメークさん  2008-07-23 16:40 回答1件
社会保険料控除について ナナサさん  2010-10-29 20:22 回答1件
不動産所得のみの配偶者特別控除について とと76さん  2008-11-11 17:48 回答2件
事業所得があっても主人の扶養に入れますか K.Tさん  2007-06-26 01:19 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)