自宅での教室、講師代の確定申告について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

自宅での教室、講師代の確定申告について

マネー 税金 2013/01/31 20:04

現在、手芸の講師としてイベント会社から依頼があれば単発の講師を務めたり、自宅で簡単な教室をしております。
現在は主人の扶養に入っており、講師も始めたばかりなので昨年の所得は38万以下なので確定申告は行わない予定ですが、今後所得が38万を超える場合は、扶養を抜け確定申告をする必要があるのでしょうか?
また年末に主人の会社から扶養についての書類が届きますが、その際には所得がいくら少なくても記入した方がよいのでしょうか?

その他住民税との関係がよく分からなく・・・どのように決まり、こちらから何もしなくても連絡が来るのでしょうか?
分からないことばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

しおこさん ( 埼玉県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

所得38万超の場合、申告した方がいいでしょう

2013/02/11 14:38 詳細リンク
(5.0)

1)昨年の所得は38万以下なので確定申告は行わない予定です

Ans. 申告義務がありませんので、それで結構です。

2)今後所得が38万を超える場合は、扶養を抜け確定申告をする必要があるのでしょうか?

Ans. 扶養の話は後述します。

収入が103万円以下の場合、家内労働者の特例で65万円の経費が認められ、結果として所得が38万円以下になる場合があります。

家内労働者とは、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人と規定されています。

この家内労働者に該当するか否かですが、署によって取り扱いが違うという情報がありました。面倒ですが、所轄署に事前に問い合わせることをお薦めします。(確定申告期間中の3月15日までは混雑しますので、避けた方がいいでしょう)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

所得が38万円を超えても76万円までは、配偶者特別控除が段階的に逓減していきますが、受けられます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

3)社会保険の扶養について

社会保険で夫の扶養に入るためには、所得が130万円以内でないといけません。それを超えると自身が国民健康保険に加入することになります。

4)その際には所得がいくら少なくても記入した方がよいのでしょうか?

何ともお答えしかねますが、38万円以下の場合結果は一緒です。

5)どのように決まり、こちらから何もしなくても連絡が来るのでしょうか?

38万円以下の場合、ご主人の源泉徴収票から申告義務のないことが分かりますので何もする必要はありません。

38万円超の場合、税務署に確定申告すると、同時に住民税の申告をしたことになります。そのことを基に、5月に住民税決定通知書が送られてきます。こちらから何かする必要はありません。

以上です。

労働者
国民健康保険
住民税
確定申告

評価・お礼

しおこさん

2013/02/11 17:51

たくさんの初歩的な質問にもかかわらず、分かりやすくご回答くださりとても助かりました。
今後の活動の参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

自宅での華道教室・確定申告について yuetuki9さん  2011-01-27 21:57 回答1件
副業の不動産賃貸の家賃の所得税について bb32bachiさん  2009-09-22 10:20 回答1件
確定申告 テンテンさん  2008-01-06 17:37 回答1件
株式売買による住民税と健康保険料について kirukuさん  2016-12-15 11:36 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)