対象:税務・確定申告
榎並 慶浩
税理士
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所得計算上は、最終がマイナスでなければ翌年に引き継ぎません
h01y-d1v3rさん、はじめまして。
税理士の榎並と申します。
マイナスの事業所得というのは損益計算書における結果となります。
給与所得と合わせてもマイナスであれば、3年以内の損失は翌年以降の
プラスとぶつけることができます。
ご質問の、期首についてですが、損益計算書は1年間で一旦リセット
されます。
したがって、期首のスタートは前年の所得がいくらかに関わらずゼロから
スタートすることになります。
青色申告決算書では、損益計算書以外に貸借対照表も添付することに
なりますが、貸借対照表には期首数字を入れる箇所があります。
貸借対照表は前期の数字を引き継ぐためです。
ただし、その場合でも損益計算書で計算する所得は引き継ぎません。
貸借対照表の右下に所得金額を入れるところがありますが、そこの
期首は斜線が引かれています。
そうすると、前年の所得金額のマイナスはどこに行くかというと、
所得金額の上の「元入金」と相殺します。
以上、回答とさせていただきます。
ご不明な点がございましたら、コメントいただければ補足致します。
宜しくお願い致します。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
いつも、ここではお世話になってます。
今回は確定申告に向けての決算書記載方法について質問です。
今の状況と致しましては、
事業所得とは別に会社にてアルバイト勤… [続きを読む]
h01y-d1v3rさん (神奈川県/25歳/女性)
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