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対象:遺産相続

松山 陽子

松山 陽子
ファイナンシャルプランナー

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姉の寄与を考慮して協議してください

2012/11/10 15:26
(
4.0
)

kumanomi031さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。

叔父に遺言がない場合、原則として法定通りとなります。
ただ、相続の手続きのためには、本人に婚姻歴がないか、認知した子どもがないかなど確認するため、出生から死亡までの全戸籍を揃えなければなりません(どちみち相続手続きに必要です)。

離婚した配偶者がいても関係ないのですが、子どもが一人でもいたら、その人が相続人になります。

子がいないとなると…
姉、妹、弟で分けますが、弟が叔父の死後に亡くなっているので、結果的に弟の分は弟の妻子が相続します(仮に弟が先に亡くなっていたら、弟の分は「代襲相続」となり、弟の子が相続します)。

もし3000万円の遺産なら、姉1000万、妹1000万、弟1000万(それを妻500万、子250万ずつ)となりますが、配分は自由に決めることができます。

姉の寄与が大きいということなら、それを考慮して決めたらいいのですが、もめると調停や裁判に持ち込むしかありません。もちろん介護していたというなら、姉に多く配分することになるでしょうが、最初から法律的に配分を大きくすることはできません。

話し合いが何よりですね。

お役に立てれば幸いです。

協議
遺産
遺言
相続

評価・お礼

kumanomi031 さん

2012/11/10 22:40

ご回答ありがとうございます。
穏便に済ませたいと思ってますのでよく相談してみます。
ありがとうございました!

松山 陽子

松山 陽子

2012/11/12 22:44

kumanomi031さん 再び…

後で答えられた方は、失礼ながら間違っています。

私が書いたこの内容を参照してくださいね。

【姉、妹、弟で分けますが、弟が叔父の死後に亡くなっているので、結果的に弟の分は弟の妻子が相続します(仮に弟が先に亡くなっていたら、弟の分は「代襲相続」となり、弟の子が相続します。】

弟が後で亡くなっているので、弟の妻は相続人です。

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この回答の相談

相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/11/10 12:21

お世話になります。
相続についてお伺いします。

数年前に未婚の叔父が亡くなりましたが、叔父名義の不動産がそのままになっています。
この度、その不動産を処分するにあたり名義変更を含め相続手続を行うことに… [続きを読む]

kumanomi031さん (千葉県/44歳/女性)

このQ&Aの回答

特別の寄与が認められる場合があります。 加藤 幹夫(行政書士) 2012/11/10 15:03
円満な解決のため十分な話し合いが必要です。 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2012/11/11 15:51

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