対象:遺産相続
特別の寄与が認められる場合があります。
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川崎の行政書士加藤です。
今回の相続は両親祖父母ともお亡くなりになられているので兄弟間の相続となります。また、被相続人の死亡後に弟様がお亡くなりになったとのことですので、弟の奥様とお子様二人が弟の相続権を承継することになり、相続人となります。
法定相続分は、姉と妹が各3分の1、弟の奥様とお子様二人で3分の1(奥様6分の1・お子様各12分の1)となります。
民法第904条の2に寄与分の規定「…被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは…」が定められており、協議によって相続分に寄与分を加えることが認められる場合があります。相続人間で協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは家庭裁判所に「寄与分を定める調停」を申し立てることができます。
評価・お礼
kumanomi031 さん
2012/11/10 22:38
わかり易いご説明ありがとうございました。
多分、裁判になる事は望んでないと思いますので寄与分について民法で定めてある事を説明し、親戚で話し合ってみます。
ありがとうございました!
回答専門家
- 加藤 幹夫
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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