特別の寄与が認められる場合があります。 - 加藤 幹夫 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

特別の寄与が認められる場合があります。

2012/11/10 15:03
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4.0
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川崎の行政書士加藤です。
今回の相続は両親祖父母ともお亡くなりになられているので兄弟間の相続となります。また、被相続人の死亡後に弟様がお亡くなりになったとのことですので、弟の奥様とお子様二人が弟の相続権を承継することになり、相続人となります。
法定相続分は、姉と妹が各3分の1、弟の奥様とお子様二人で3分の1(奥様6分の1・お子様各12分の1)となります。

民法第904条の2に寄与分の規定「…被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは…」が定められており、協議によって相続分に寄与分を加えることが認められる場合があります。相続人間で協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは家庭裁判所に「寄与分を定める調停」を申し立てることができます。

行政書士
承継
協議
相続
調停

評価・お礼

kumanomi031 さん

2012/11/10 22:38

わかり易いご説明ありがとうございました。

多分、裁判になる事は望んでないと思いますので寄与分について民法で定めてある事を説明し、親戚で話し合ってみます。
ありがとうございました!

回答専門家

加藤 幹夫
加藤 幹夫
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
044-221-6806
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。

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この回答の相談

相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/11/10 12:21

お世話になります。
相続についてお伺いします。

数年前に未婚の叔父が亡くなりましたが、叔父名義の不動産がそのままになっています。
この度、その不動産を処分するにあたり名義変更を含め相続手続を行うことに… [続きを読む]

kumanomi031さん (千葉県/44歳/女性)

このQ&Aの回答

姉の寄与を考慮して協議してください 松山 陽子(ファイナンシャルプランナー) 2012/11/10 15:26
円満な解決のため十分な話し合いが必要です。 藤本 厚二(ファイナンシャルプランナー) 2012/11/11 15:51

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