対象:遺産相続
お世話になります。
相続についてお伺いします。
数年前に未婚の叔父が亡くなりましたが、叔父名義の不動産がそのままになっています。
この度、その不動産を処分するにあたり名義変更を含め相続手続を行うことになりました。
本件の場合、相続人は誰になるのでしょうか?
・被相続人は未婚で両親祖父母も既に亡くなってます。
・被相続人には姉・妹・弟がいますが、弟は被相続人が亡くなった後に亡くなっていて、妻と二人の子供がいます。
この場合、被相続人の姉と妹の他に弟の妻や子供に相続の権利はあるのでしょうか?
また、亡くなった叔父の闘病の介護は姉が全て看ていたので姉に相続分を増やしたいと思ってますが等分を主張している人がいます。
このような場合、法律的に姉の分与分を増やすことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
kumanomi031さん ( 千葉県 / 女性 / 44歳 )
回答:3件
特別の寄与が認められる場合があります。
川崎の行政書士加藤です。
今回の相続は両親祖父母ともお亡くなりになられているので兄弟間の相続となります。また、被相続人の死亡後に弟様がお亡くなりになったとのことですので、弟の奥様とお子様二人が弟の相続権を承継することになり、相続人となります。
法定相続分は、姉と妹が各3分の1、弟の奥様とお子様二人で3分の1(奥様6分の1・お子様各12分の1)となります。
民法第904条の2に寄与分の規定「…被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは…」が定められており、協議によって相続分に寄与分を加えることが認められる場合があります。相続人間で協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは家庭裁判所に「寄与分を定める調停」を申し立てることができます。
評価・お礼
kumanomi031さん
2012/11/10 22:38わかり易いご説明ありがとうございました。
多分、裁判になる事は望んでないと思いますので寄与分について民法で定めてある事を説明し、親戚で話し合ってみます。
ありがとうございました!
回答専門家
- 加藤 幹夫
- (神奈川県 / 行政書士)
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
-
姉の寄与を考慮して協議してください
kumanomi031さん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
叔父に遺言がない場合、原則として法定通りとなります。
ただ、相続の手続きのためには、本人に婚姻歴がないか、認知した子どもがないかなど確認するため、出生から死亡までの全戸籍を揃えなければなりません(どちみち相続手続きに必要です)。
離婚した配偶者がいても関係ないのですが、子どもが一人でもいたら、その人が相続人になります。
子がいないとなると…
姉、妹、弟で分けますが、弟が叔父の死後に亡くなっているので、結果的に弟の分は弟の妻子が相続します(仮に弟が先に亡くなっていたら、弟の分は「代襲相続」となり、弟の子が相続します)。
もし3000万円の遺産なら、姉1000万、妹1000万、弟1000万(それを妻500万、子250万ずつ)となりますが、配分は自由に決めることができます。
姉の寄与が大きいということなら、それを考慮して決めたらいいのですが、もめると調停や裁判に持ち込むしかありません。もちろん介護していたというなら、姉に多く配分することになるでしょうが、最初から法律的に配分を大きくすることはできません。
話し合いが何よりですね。
お役に立てれば幸いです。
評価・お礼
kumanomi031さん
2012/11/10 22:40ご回答ありがとうございます。
穏便に済ませたいと思ってますのでよく相談してみます。
ありがとうございました!
松山 陽子
2012/11/12 22:44kumanomi031さん 再び…
後で答えられた方は、失礼ながら間違っています。
私が書いたこの内容を参照してくださいね。
【姉、妹、弟で分けますが、弟が叔父の死後に亡くなっているので、結果的に弟の分は弟の妻子が相続します(仮に弟が先に亡くなっていたら、弟の分は「代襲相続」となり、弟の子が相続します。】
弟が後で亡くなっているので、弟の妻は相続人です。
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
-
円満な解決のため十分な話し合いが必要です。
kumanomi様
少々厄介ですが納得のいくまでお互いの対話が必要ですね。
法定の相続人と相続分は、姉(1/3)・妹(1/3)・弟の子供(1/6ずつ)弟の奥さんは相続人にはなりません。被相続人の介護を姉が行っていたことによる特別寄与分が発生する可能性があります。特別寄与分は、例えば、”本来は、付添人を付けるような場合であるにもかかわらず、相続人が仕事を辞めて付き添った場合”等が挙げられます。
金額的には、付添婦の日当額×看護日数×裁量的割合とそれまでの負担費用等で決められます。これは調停に持ち込み、家庭裁判所の裁量により決められる方法です。あまり感心されるものではありません。
しかし、相続人同士の話し合いがうまくいかない場合には、残念ながら裁判で決めてもらうしかありません。この方法ですと、お互いが感情的になり、その後のお付き合いもできなくなってしまうので、できるだけ話し合いで決めることが必要です。場合によっては、家庭裁判所で特別寄与分として認められないケースもあります。
話し合いで決めることを遺産分割協議と言いますが、この方法で平穏に話が進めば、必ずしも先ほどの計算式にこだわることはありません。全員の合意による金額でお姉さんをねぎらうことが出来ると思います。
仮に1100万円の遺産が有り、この内の200万円が合意による寄与分とすると、1100-200=900万円を相続割合で分割し、お姉さんに200万円を加算することで相続分を計算します。”争族”にならないよう何度も話し合いを繰り返し結論を出すようにしてください。
評価・お礼
kumanomi031さん
2012/11/12 17:07ご返答ありがとうございます。
弟の妻は相続人にはならずにその子供たちだけが相続人になるのですか?
先に回答いただいたお二方とは異なりますね。
等分を主張しているのは弟の妻なので、その妻が相続人ではないとなるとちょっと立場が変わりそうです。
どちらが正しいのか調べる必要がありそうです。
ありがとうございました。
藤本 厚二
2012/11/13 06:23ご指摘ありがとうございます。
>弟は被相続人が亡くなった後に亡くなっていて、妻と二人の子供がいます。
とありますね、、、
被相続人がなくなった段階で弟さんが相続人になり、その後弟さんがなくなった際に
妻と二人の子供が弟さんの法定相続分を相続することになります。
ですから最初の相続ではお姉さんと妹・弟が等分に分けますが、その弟さんの分を分ける
ことになります。弟さんの奥さんは他の兄弟の半分になってしまいます。
大変失礼いたしました。訂正いたします。
(現在のポイント:-pt)
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