対象:遺産相続
藤本 厚二
ファイナンシャルプランナー
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円満な解決のため十分な話し合いが必要です。
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kumanomi様
少々厄介ですが納得のいくまでお互いの対話が必要ですね。
法定の相続人と相続分は、姉(1/3)・妹(1/3)・弟の子供(1/6ずつ)弟の奥さんは相続人にはなりません。被相続人の介護を姉が行っていたことによる特別寄与分が発生する可能性があります。特別寄与分は、例えば、”本来は、付添人を付けるような場合であるにもかかわらず、相続人が仕事を辞めて付き添った場合”等が挙げられます。
金額的には、付添婦の日当額×看護日数×裁量的割合とそれまでの負担費用等で決められます。これは調停に持ち込み、家庭裁判所の裁量により決められる方法です。あまり感心されるものではありません。
しかし、相続人同士の話し合いがうまくいかない場合には、残念ながら裁判で決めてもらうしかありません。この方法ですと、お互いが感情的になり、その後のお付き合いもできなくなってしまうので、できるだけ話し合いで決めることが必要です。場合によっては、家庭裁判所で特別寄与分として認められないケースもあります。
話し合いで決めることを遺産分割協議と言いますが、この方法で平穏に話が進めば、必ずしも先ほどの計算式にこだわることはありません。全員の合意による金額でお姉さんをねぎらうことが出来ると思います。
仮に1100万円の遺産が有り、この内の200万円が合意による寄与分とすると、1100-200=900万円を相続割合で分割し、お姉さんに200万円を加算することで相続分を計算します。”争族”にならないよう何度も話し合いを繰り返し結論を出すようにしてください。
評価・お礼
kumanomi031 さん
2012/11/12 17:07
ご返答ありがとうございます。
弟の妻は相続人にはならずにその子供たちだけが相続人になるのですか?
先に回答いただいたお二方とは異なりますね。
等分を主張しているのは弟の妻なので、その妻が相続人ではないとなるとちょっと立場が変わりそうです。
どちらが正しいのか調べる必要がありそうです。
ありがとうございました。
藤本 厚二
2012/11/13 06:23
ご指摘ありがとうございます。
>弟は被相続人が亡くなった後に亡くなっていて、妻と二人の子供がいます。
とありますね、、、
被相続人がなくなった段階で弟さんが相続人になり、その後弟さんがなくなった際に
妻と二人の子供が弟さんの法定相続分を相続することになります。
ですから最初の相続ではお姉さんと妹・弟が等分に分けますが、その弟さんの分を分ける
ことになります。弟さんの奥さんは他の兄弟の半分になってしまいます。
大変失礼いたしました。訂正いたします。
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