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閲覧数順 2024年04月25日更新

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

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アパート家賃について

2012/11/04 12:08
(
5.0
)

大家さん専門税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。

ご質問の件ですが、

1.
家賃が入っていない月でも、7万円×12-84万円としなくてはいけません。
入っていない月は未収金という扱いです。
逆に未収金を回収した年は、収入に上げる必要がありません。

滞納されると、その部分にも税金がかかるため、ある意味空室よりも怖い部分ではあります。

2.
(2)のようにアパート部分と駐車場部分で分けて記載します。

どちらで記載しても収入の金額は変わらないのですが、
消費税の課税事業者であれば、消費税の金額に影響がありますし、
部屋数や駐車場の台数などによって事業税にも影響があるため、
分けて記載しています。
(あくまでも税務署側が判断するためなのですが)

以上、よろしくお願い致します。

税理士
アパート
駐車場
滞納
税金

評価・お礼

Single eye さん

2012/11/04 13:10

大変役に立ちました。ありがとうございました。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

1.家賃収入とするのは、今年1年間貸している場合は、月7万円とすると、結局、入っていない月があっても、7万円×12=84万円としなければならないということなんですね?

2.アパ… [続きを読む]

Single eyeさん (神奈川県/68歳/男性)

このQ&Aの回答

現金規準 林 高宏(税理士) 2012/11/07 01:02

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