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確定申告決算書(収入の内訳)アパート家賃について

マネー 税金 2012/11/04 10:09

1.家賃収入とするのは、今年1年間貸している場合は、月7万円とすると、結局、入っていない月があっても、7万円×12=84万円としなければならないということなんですね?

2.アパート敷地内の駐車場(正確には駐車スペース)をアパート住人に貸している場合、例えば、家賃6万円、駐車場代1万円とした場合の確定申告決算書2Pの収入の内訳には、次の(1)(2)うちどちらで書くべきなのでしょう。
(貸家・貸地別)(賃貸料)
(1) アパート 7万円 84万円
(2) アパート 6万円 72万円
駐車場 1万円 12万円
アパート住民以外への貸駐車場もあり、そちらは、別に駐車場として記入しています。
以上の2点よろしくご教示ください。

Single eyeさん ( 神奈川県 / 男性 / 68歳 )

回答:2件

渡邊 浩滋

渡邊 浩滋
税理士

- good

アパート家賃について

2012/11/04 12:08 詳細リンク
(5.0)

大家さん専門税理士・司法書士の渡邊浩滋と申します。

ご質問の件ですが、

1.
家賃が入っていない月でも、7万円×12-84万円としなくてはいけません。
入っていない月は未収金という扱いです。
逆に未収金を回収した年は、収入に上げる必要がありません。

滞納されると、その部分にも税金がかかるため、ある意味空室よりも怖い部分ではあります。

2.
(2)のようにアパート部分と駐車場部分で分けて記載します。

どちらで記載しても収入の金額は変わらないのですが、
消費税の課税事業者であれば、消費税の金額に影響がありますし、
部屋数や駐車場の台数などによって事業税にも影響があるため、
分けて記載しています。
(あくまでも税務署側が判断するためなのですが)

以上、よろしくお願い致します。

税理士
アパート
駐車場
滞納
税金

評価・お礼

Single eyeさん

2012/11/04 13:10

大変役に立ちました。ありがとうございました。

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林 高宏

林 高宏
税理士

- good

現金規準

2012/11/07 01:02 詳細リンク

青色申告者の場合、

以下のように現金規準(入金したものだけを売上に計上する特例)
があります。

念のために申し添えます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/10.htm

青色申告

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