対象:不動産売買
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親子間の売買について
2012/04/29 14:48
こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
親子間で家を売買した場合には、状況によりそれぞれに所得税、または贈与税がかかってきます。詳細についてお知りになりたい場合にはお住まいの管轄の税務署にご確認ください。
詳しく教えてくれます。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
03-3523-2855
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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この回答の相談
親から家を売買で譲り受ける話がでてきました。
その場合、税金はかかりますか?
時価との差額が贈与税の対象だとネットで見ましたが正しいのでしょうか?
また、他に税金はかかるのか教えてください。
みっく2080さん (神奈川県/27歳/男性)
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