ご主人の国民健康保険と税金について - 上津原 章 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

- good

ご主人の国民健康保険と税金について

2012/02/01 09:27

natchan-honpoさんへ

こんにちは。

社会保険についてはおよそ羽田野FPが言われたとおりですので、
ここでは税金など他の面を補足します。

国民健康保険は、ご主人の1月~12月までの所得(収入-経費、給与の場合は税込み給与-給与所得控除)を元にして決まります。その点では所得税や住民税と同じです。
よって、ご主人の仕事に対する支出があり、領収書がきちんと保存されていれば必要経費として申告することができます。

ご主人の所得状況(収入-経費<76万円)によっては、natchan-honpoさんがご主人について所得税・住民税の配偶者(特別)控除の申告をすることもできます。その場合はnatchan-honpoさんの確定申告が改めて必要となります。

気になることなどございましたらお聞かせください。

上津原マネークリニック
上津原 章
http://www.urban.ne.jp/home/uechan/

国民健康保険
必要経費
所得税
確定申告

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。

「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

派遣から嘱託にした場合の社会保険について

マネー 年金・社会保険 2012/01/30 22:44

30代女性です。

現在、派遣社員として働いており、家族は主人と子供2人(小学生以下2人)です。

現在、主人は自営業ですが、月に10万円あるかないかの収入です。

社会保険… [続きを読む]

natchan-honpoさん (広島県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養にできるかどうかは、会社の健康保険次第 (ファイナンシャルプランナー) 2012/01/31 05:57

このQ&Aに類似したQ&A

扶養家族になったほうがよいですか? サンタさん  2006-12-04 12:44 回答1件
個人事業主の妻が就職したときの社会保険 hiyokonokoさん  2013-10-19 09:07 回答1件
パートの社会保険と国民健康保険 まるりさん  2011-10-03 13:37 回答1件
世帯分離について教えて下さい 梓さん  2010-06-12 11:07 回答2件