対象:リフォーム・増改築
借地のリフォーム承諾料
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横浜の設計事務所です。
借地の場合、増改築(ある程度の規模)や新築をする場合は地主の承諾が必要とされます。
この考え方は、貸す方・借りる方にとっての利益・不利益が様々に絡むのでここでは
省きますが、とりあえず必要です。
もし承諾されなくても、借地法第8条により裁判所へ申したてすると、裁判所が原則的には
承諾してくれます。これは借地非訟事件による代諾許可と言います。
承諾料は法律で決まったものではなく賃貸の場合の礼金と同じで、慣習によるものです。
地代が安い場合は、更新料や承諾料が地主の重要な収入になっている場合もあります。
(固定資産税などは地主に請求されるので、地代はそれを含んでいます)
承諾料は慣習によるものなので、決まった金額というのはありません。
軽微なリフォーム(どこまでが軽微かは解釈次第ですが)では請求しない人もいます。
お互いの事情があると思いますので、金額等の交渉はできると思います。
契約書にはいろいろな約定が書いてあると思いますが、おそらく借地法が優先されます。
更新やその他の場合も含めて、どうしても法外であるとか納得いかない場合には
法テラスや弁護士会の法律相談を受けてみてください。
< あーす・わーくす http://office-ew.com >
評価・お礼
クラビット さん
2012/01/27 01:25
有難う御座いました。承諾料と言うもの初めて知りました。大変勉強になりました。
これから、地主さんと良い方向へお話して行きたいと思います。m(_ _)m
回答専門家
- 小松原 敬
- ( 神奈川県 / 建築家 )
- 一級建築士事務所 オフィス・アースワークス 代表
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この回答の相談
よろしくお願いします。両親が実家に住んでいるのですが、築50年になり、お風呂やキッチンをリホームする事になったのですが、地主にリホームに掛かった総額の一割は、払ってください… [続きを読む]
クラビットさん (神奈川県/79歳/女性)
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