廃車に対する慰謝料等について - 松浦 靖典 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

廃車に対する慰謝料等について

2011/12/08 11:12
(
4.0
)

尼崎市(大阪)の交通事故・民事法務専門の行政書士が回答致します。

この度は、大変な事故に逢いましたね。

基本的に、自動車は物ですので、物に対する賠償はその物の対価のみの賠償となります。
よって、慰謝料と言った請求は、余程の事情がない限り判例では、認めておりません。

>交通の便が悪い場所なので,子どもも小さく車のない2週間の間難儀をしました。
但し、上記に対する交通費や家事労働・生活に支障を影響した迷惑料(慰謝料とは違うと思います)などの請求は、可能でしょう。
>賠償?お見舞い?で数万円の提示がありました。
この賠償は、上記の迷惑料にあたる金額なのでしょう。

自動車事故の物損で認められる慰謝料が認められるケースでも、精々10から30万円程度ですので、交通事故の通院慰謝料と比べると、それ程高額な金額ではございません。
慰謝料参考
http://mutiuti110.jp/kijyun.html
http://jiko110.org/accident/standard.html

自動車の損害は、車両保険で支払われるようですが、新しい車輌の購入にあたって、登録費用等の負担が出るようでしたら、管理会社に請求は可能と思います。

大変だと思いますが、頑張ってください。
以上です。

交通事故・民事法務 参考HP
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com/
http://syaken-m.com
http://support110.org/

大阪
交通事故
慰謝料
車両保険
自動車

評価・お礼

ka1 さん

2011/12/08 19:56

ご回答いただき有難うございます。
このような場合の対応方法がわかりませんでしたので,ご回答いただいた内容から管理会社と話し合ってみます。
有難うございました。

回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
( 兵庫県 / 行政書士 )
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
06-6437-8506
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

機械式駐車場水没による廃車

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2011/12/06 11:11

豪雨により分譲マンション機械式駐車場(地下部分)が水没し,駐車中の自家用車が水没し廃車となりました。自家用車は車両保険に加入していたため,全額保険金がおりました。

駐車場は管理組合との契… [続きを読む]

ka1さん (大阪府/34歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

損害賠償請求 nob2012さん  2012-06-30 09:22 回答1件
交通事故の示談に応じない yuumamaさん  2011-05-27 15:29 回答1件
生前に父が売却した土地の瑕疵担保責任は? マジメさん  2009-01-30 11:03 回答1件
交通事故に伴う損害賠償について pinga7032005さん  2007-09-05 16:56 回答2件
自転車の交通事故について riomizumeguさん  2012-12-19 23:28 回答1件