対象:リフォーム・増改築
山本 武司
リフォームコーディネーター
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違う見地から、考えてみました。
「相続で私の所有」と記述いただいておりますが、
地面共なのか建物(上物だけ)なのかによつて
「takaman」さんのお考えの活用方法が大きく変わると思います。
建築のリフォームの方向に大きくお考えや想いがおありのようですが、
・リフォーム業者から見ればと「請負にくい」物件と
思います。のでお互い不利な条件での
請負が考えられます。
・役所の建築・住宅局ではまず具体的な相談やアドバイスは不可能で、建築基準法の中での判断をすると言う
スタンスは崩しません。
「takaman」さんのご検討なさっておられることも
新築以上の費用がかさむことも想像できます。
(特に?)
詳しくはその現状や取り巻く環境を存知あげませんが、
いずれにせよ「その活用方法」と言うことであれば
再考されて建物の活用か、それとも地面の活用か
と言うところにお考えをリセットなさる必要がありそうです。
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この回答の相談
相続で私の所有となった戸建て物件が接道していないことによる建築不可物件となっており、その活用方法について頭を悩ませています。適当な工務店を見つけてお願いすれば内緒で新築同様… [続きを読む]
takamanさん (茨城県/32歳/男性)
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