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対象:リフォーム・増改築

最終的には建築指導課の判断になります

2007/07/17 08:08
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5.0
)

接道していないことによる建築確認申請が取れないとの判断は、敷地図面や周囲の状況が分かりませんので判断が付きかねますが、法43条の1項の但し書きによる救済措置もありますので、一度関係官庁の建築指導課に相談に行かれることをお奨めします。

さて、各項目の返事になりますが
?〜?までは建築確認申請を要します。
工事内容は、主要構造物の変更による大規模改修工事に該当しますので。

?に関しては、既存建築物の耐震補強と言う工事のみであれば、既存家屋を既存不適格建築物の取り扱いにして耐震改修を認めてもらう可能性もあります。
国土交通省も、古い家屋の耐震改修を進めている関係上、耐震改修に関しての工事は認めてもらえる可能性は高いはずですが、それと一緒に他の改修を含めることは難しいと思いますので、一度建築指導課で相談なさった方が間違いないと思います。

いづれにしても、法的な措置に関しては、我々建築専門家の判断も目安になりますが、あくまでも建築基準法を運用している行政側の判断によります(なぜなら建築基準法の文章は、法律の専門家によると、どうとでも判断できる悪文の最たるモノとのことですので)ので、関係官庁の建築指導課に相談される方が間違いないと思います。

評価・お礼

takaman さん

ご回答がりがとうございました。
インターネット上にある情報では、再建築不可物件でも大規模修繕してしまえば良い、或いは、することができるといったコメントが多く見られ、それが法的に認められたものなのかどうかの判断がつきませんでした。今回頂いたご回答で、とりあえず私が想定しているようなリフォームは普通は認められないケースということが分かりました。何ができて何ができないか、一度建築指導課に相談に行こうと思います。

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この回答の相談

再建築不可物件のスケルトンリフォームについて

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2007/07/17 06:39

相続で私の所有となった戸建て物件が接道していないことによる建築不可物件となっており、その活用方法について頭を悩ませています。適当な工務店を見つけてお願いすれば内緒で新築同様… [続きを読む]

takamanさん (茨城県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

接道していない内容で変わります。 運営 事務局(オペレーター) 2007/07/17 10:58
再建築不可の本来の意味として 早乙女明子(経営コンサルタント) 2007/07/21 21:58
違う見地から、考えてみました。 山本 武司(リフォームコーディネーター) 2007/07/18 09:15

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