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対象:会社設立

ドクトル・ホリコン 堀内智彦

ドクトル・ホリコン 堀内智彦
経営コンサルタント

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取締役は委任行為ですのでいつでも辞任できます。

2011/09/11 22:12
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5.0
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すでに有益なアドバイスがありますので、法的な手続きについて見解をお話します。

そもそも取締役は従業員ではありません。雇用契約ではありません。民法上の委任契約です。なんら保証はないし、責任だけが重たい場合もあるからでしょう。

従っていつでも自己の意思で辞任できます。


取締役が三人以上というのは旧商法の取り決めであり、現在の会社法では、取締役会を設置しない定款とすれば、代表取締役1名でも会社を維持できます。

私も社労士を20年以上やっていますが、どのような創業融資の内容はわかりませんが、取締役が欠けるからダメ?というのは聞いたことはありません(もしかしたらあるかもしれませんが)。

代表者(会社)宛てに内容証明郵便(いまは電子化でも可能です)を出して、辞任届けを出せば良いと思います。理由は記載する必要ありません。

ネット?でお調べになった、辞任取り締まり区役の責任と権利義務?というのは、取締役が欠員した場合、次の方が選任されるまで、みなし行為といって、書類上の問題というこであって、会社の不法行為については、リスクを負う必要ないと思います。

胸をはって、心の病を吹き飛ばしましょう。

契約
会社
会社法
定款
内容証明郵便

評価・お礼

ひとみ700系 さん

2011/09/13 02:02

堀内智彦様

アドバイスを頂きまして、ありがとうございます。

確認したところ、役員の人数の取り決めもなく取締役会も設置していないので、仰ってくださったように自己の意思で辞任することは出来るようでした。
また内容証明郵便などの書面として辞任届けを出せばよいとのことで、安心しました。
法的書類など分からない点が多かったので、とても参考になりました。

貴重なアドバイスを頂き、とても感謝しております。
ありがとうございました。

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この回答の相談

取締役を辞任したいです。

法人・ビジネス 会社設立 2011/09/11 16:33

はじめまして。
今年、大学の仲間に誘われ、3人で会社を立ち上げました。
私は取締役と営業として仕事をしているのですが、私が営業でお客を作らないと一切お金が入らない形になっていて、現段階でお客は… [続きを読む]

ひとみ700系さん (神奈川県/25歳/女性)

このQ&Aの回答

病気を理由に辞任しましょう 福岡 浩(経営コンサルタント) 2011/09/11 19:57

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