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対象:会社設立

友人に事業資金を出資する時の相談

法人・ビジネス 会社設立 2013/06/20 14:54

質問させて頂きます。
御解答の程、よろしくお願い致します。

友人Aが個人で輸入、輸出のビジネスで
注文が入ってくるのですが、仕入でキャッシュフローが回らず
この度、以下の条件が成り立てば、
150万出資する私が出資することになりました。
*友人Aは、法人登記はしておりません。
自営業としてやっております。

150万の原本の返済 3年返済(月41666円)
に加えて、

事業を続ける以上、半永久的に
利益に応じた割合のパーセンテージをもらうことを条件としました。

≪利益≫
~300万までは8%
300万~399万 9%
400万~499万 10%
500万~599万 11%
600万~699万 12%
700万~799万 13%
800万~899万 14%
900万~ 15%

例えば、
今月の利益が300万出た場合、
月の返済4万1666円に加えて、
27万がもらえるという形です。

この件に関して、友人Aは納得しているのですが、
以下の内容のことを不安に思っているみたいです。
>>>>>>

ゆくゆく会社を大きくしていったり、それ以前に株式会社化するその時には、他の株主の人との株式の比率などの配分に配慮をした流れを取っていかないとおかしな事にならないか、考えてしまいました。
会社の設立とその後の長い目で本当に月1000万とか粗利が出てくる時のまさに他の株主の調整の時が気になりました。
そういう話を聞いた事がないので、もう少しどうしたらいいか逆にアドバイスをいただければと思います。
>>>>>>>

とアドバイスを求められました。

何かいいアドバイスを頂ければ大変ありがたいです。

僕個人が、自分が大株主ではない経営者なので、
株とかにしてしまうと、なんだかんだ最終的には
株主の顔色を見ないといけないのが、
ストレスになっているので、

友人Aの事業に関しては、株の割合をもらうとかのではなく
あくまでも利益配分のみを求めるようにしたいのです。
株があると、なんだかんだ自分の会社みたいに思ってしまったり
友人Aにいろいろ口出しはなるべくしたくはありません。

何卒御解答の程、よろしくお願いいたします。

ビックドリームさん ( 東京都 / 男性 / 33歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

「優先株式」を使う手があります。

2013/07/27 19:01 詳細リンク
(5.0)

ビッグドリームさん、こんにちは。

ご質問は
(1)友人Aさんが将来Aさんの会社を株式会社化した場合に株主に対する利益配当をどのように考えたらよいか。
(2)Aさんの会社にビッグドリームさんが出資した場合に、株主として経営に参画するのでなく利益配分のみを求める方法があるか。
の二つですね。順にお答え致します。

(1)株主への利益配当について
先ず、質問の冒頭でビッグドリームさんからAさんに150万円を「出資する」という言葉を使われていますが、これは出資ではなくAさんへの貸付金(Aさんから見れば借入金)ですね。何故なら3年間で150万円を(利息なし元本のみですが)返済する予定になっていますので。
したがってAさんは当座の運転資金を借入するにあたってビッグドリームさんと半永久的に利益分配を行う契約を結んだことになります。

これはこれで置いておくとして、今後Aさんが会社を株式会社化する場合には「資本金」が必要になり、これを出資者から「出資」して貰うことになります。出資金は返済する必要はなく、その見返りに出資者は「株主」として経営に参画したり利益の分配を受けたりする構図になります。

利益の分配は、株式会社として決算処理をしたのち利益が出ている場合に、これを内部留保(内部に積み立てておくお金)と株主への配当とに分けます。株主への配当は、「1株当たり○○円」という形で出資金に比例して配分するのが一般的です。

以上のような構図をAさんにアドバイスしてあげてはいかがでしょうか。

(2)株式の利益配分のみを求める方法について
株主が経営に参画せず利益配分のみを求める方法として、一般的に優先株式といわれている株式を発行する方法があります。
これは基本的に配当を他の株式よりも優先して受ける権利を持つ一方、議決権に制限を加えられる種類の株式です。

なお、優先株式(あるいは一般に種類株式)を発行するには定款に

1.配当の価額の決定方法、配当をする条件
2.議決権を行使できる事項

を定め、登記をする必要があります。

Aさんの会社はまだ株式会社化していないので、株式会社化する際に定款を定めることになりますので、このことを考慮して作成すればよいことになります。
Aさんの会社に将来出資しようとする別の投資家も、定款の条件を受け入れて投資することになりますので、定款に沿った配当を行えば株主間の調整は特には必要なくなります。


ビッグドリームさん、Aさんの事業の発展をお祈り致します。

補足

<参考情報>

会社法 第二十六条ー第三十一条(定款の作成)
第百八条(異なる種類の株式)
第百九条(株主の平等)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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次回以降の、質問時にご利用を検討下さい。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

経営
決算
定款
株式会社
返済

評価・お礼

ビックドリームさん

2013/08/20 08:57

申し訳ございません。アドバイスを頂いておりましたのに
お礼が遅くなってしまい、本当に申し訳ございません。
これは、後でしようと思って、先延ばしにし、忘れていた自分の怠慢であります。
申し訳ございません。そしてありがとうございます。

>>>>>>
したがってAさんは当座の運転資金を借入するにあたってビッグドリームさんと半永久的に利益分配を行う契約を結んだことになります。

これはこれで置いておくとして
>>>>>>>

これは個人的には置いとけない問題でして、、、
やはり、資本金での株の割合いにしないかと悩んでおります。



また、コレに懲りずご相談させて頂ければ幸いでございます。
何卒よろしくお願い致します。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
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