契約解除 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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契約解除

2011/08/10 02:51
(
4.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、手付金の返還を伴った不動産の売買契約の解除は、ローンの借入が不可な場合や何らかの違反行為等があるなど、限られた条件に当てはまれば可能でしょう。

返還が可能かどうかの判断は、契約書などの書面を確認する必要があります。

また、あまりにひどい施工の場合には、手付金を放棄してでも解約されることは視野に入れておくべきです。
現時点では100万で済みますが、居住後に多くの問題が発生するようなことがあれば、この金額のみならず、精神的な苦痛も伴う場合もあります。

こうした場合には、きちんとした眼で物件の良し悪しを判断すべきですし、場合によっては第三者の力を借りて判断されることをお勧めいたします。

以上、ご参考になれば幸いです。

尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

アネシスプランニング
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契約
問題

評価・お礼

pecosmile さん

2011/08/10 13:21

回答、ありがとうございました。
やはり皆さんの言うように、第三者の力を借りて判断して頂きたいと思います。
確かにこのまま暮らした後に、何か問題が発生した時、折角あの時気づいていたのに・・・と後悔しかねません。
100万円は大きいですが、もっと大きい問題になる前に、ちゃんと判断したいと思います。

ありがとうございました。

寺岡 孝

2011/08/10 15:37

この度は回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。

今回の契約が建売(土地付一戸建売買契約)であれば不動産売買契約に該当し、理由はどうあれ、ご自身の都合で解約されたい場合には手付金を放棄することで契約は解除できます。
ご自身の契約された内容を今ひとつご確認いただければと思います。

で、建売の場合には、建築確認等の許可がおりていないと販売はできません。
つまり、申込みも契約もできないということになりますし、確認等の許認可前に契約行為等があれば宅地建物取引業法に反する行為になります。
こうした場合には、手付金の返還が可能な場合があります。

首都圏の建売の価格は概ね土地の費用が占める割合が多く、建物に充てられるコストは少なくなります。
そのため、どうしても建物の建築コストを落とす格好にならざろうえないものです。

最終的にはご自身のご判断によりますが、できるだけ早めに決断されることをお勧めいたします。

以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

建て売りを解約したいのですが、手付金は戻ってきませんか?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/08/09 18:19

初めまして。

先日、建て売り新築戸建てを契約しました。
建て売りですが、契約時にはまだ着工しておらず、土地と間取り図などを見て購入を決めました。
その後、ロ… [続きを読む]

pecosmileさん (神奈川県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

多分、契約金は全て戻らないでしょうね! 稲垣 史朗(リフォームコーディネーター) 2011/08/09 23:26
契約解除・手付金返還は難しいでしょう 井本 須美尾(司法書士) 2011/08/10 11:32

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